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世界忍者国 - 国内法/兵器管理法 Diff

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!国内法/兵器管理法
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*20081002:国内法として制定。
*20081026:警察および国軍以外の組織への兵器所有許可とその管理について改訂。

!!第1章 兵器所有・使用の原則禁止
【第1条】(本法の目的)兵器の民間での流通を抑制し、兵器による重犯罪の発生を抑えることを目的とする。

【第2条】(用語の定義)本法における兵器とは、I=Dなど武器を搭載し人を殺傷せしめることを目的とした機械を指す。また、殺傷能力を失ったが、一定の処理で機能回復可能なものを準兵器と呼ぶ。

【第3条】(兵器所有の禁止)第7条にて許可された者以外の、世界忍者国内での兵器の所有を原則として禁ずる。本法律施行時点で兵器を所有する者は、第4条に規定する猶予期間以内に、その所有兵器を廃棄しなければならない。この猶予期間を超えて所有していた者については、その兵器を没収・廃棄するとともに、6ヶ月以上の禁固刑に処す。なお、自首してきたものについては、100にゃんにゃん以上の罰金刑とする。

#期間中は兵器回収所にて回収をおこないます。回収所がわからない場合は最寄の天文台政庁にてお尋ねください。

【第4条】(兵器廃棄の猶予期間)本法の施行後2ヶ月間を兵器を廃棄するための猶予期間と定める。2ヶ月を越えて兵器を所有するものについては、罰則が適用される。

【第5条】(兵器による犯罪の禁止)兵器を用い犯罪をおこなったものについては、5年以上の禁固刑に処す。兵器を用いた犯罪によって人を殺したものについては、無期懲役以上の刑に処す。

【第6条】(兵器の売買)第7条にて許可された者以外への兵器の売買はこれを原則として禁止する。特別な理由なく兵器を売った者は200にゃんにゃん以上の罰金刑または6ヶ月以上の禁固刑に処す。

!!第2章 兵器所有許可と管理義務
【第7条】(例外的な兵器所有の許可)第3条に関わらず、治安維持、自国防衛および特別に許可された事業目的のために、以下に指定する組織について兵器所有を許可する。ただし、職務外の私的利用をした者については、第3条の倍の罰則を科すものとする。
*世界忍者国警察
*世界忍者国軍
*生産・輸入輸出入・運用のために国より兵器所有許可を受けた民間企業

【第8条】(所有兵器の管理義務)世界忍者国警察、世界忍者国軍および兵器所有許可を受けた民間企業は、管理部を設け、その所有する兵器を管理しなければならない。兵器を廃棄するにあたっては、兵器としての機能が失われたことを確認し、払い下げた業者について記録しておかなければならない。定期的な監査をおこない、使途不明な兵器があった場合は速やかに届出をおこなわなければならない。届出を怠った場合は、管理責任者を3ヶ月以上の禁固刑に処す。

【第9条】(準兵器の届出義務)一定処理によって殺傷能力を回復可能な準兵器の所有については、警察に届け出、準兵器所有許可証の交付を受けなければならない。準兵器所有許可証は常に準兵器上の外部から目視可能な場所に掲示していなければならない。この掲示を怠ったものについては、2000にゃんにゃん以上の科料または6ヶ月以上の禁固刑を科される。

【第10条】(兵器生産・輸出入・運用の管理)兵器を生産する能力を有する、兵器輸出入をおこなう、あるいは業務として兵器を運用する組織は、第11条で規定される[[兵器生産技術管理部|組織/開発局/兵器生産技術管理部]]へ届出をし、所定の管理義務を果たしているかの審査を受け、兵器所有許可証の認可・交付を受けなければならない。認可なく兵器を生産・輸出入・運用した組織については、業務停止以上の行政処分をおこなう。また、その責任者については3ヶ月以上の禁固刑に処す。

【第11条】([[兵器生産技術管理部|組織/開発局/兵器生産技術管理部]]の設置)世界忍者国政府は、兵器生産技術を管理するための組織として[[兵器生産技術管理部|組織/開発局/兵器生産技術管理部]]を、[[組織/開発局]]の下に置くものとする。[[兵器生産技術管理部|組織/開発局/兵器生産技術管理部]]は、届出をした組織に対して、兵器所有許可証の審査・認可・交付をおこなう。また、6ヶ月に一度以上の頻度で納入状況と生産・輸入を照合する監査をおこない、問題を発見した場合は速やかに司法に届け出、[[組織/開発局]]長官に報告し行政処分をおこなわなければならない。

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