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国内法/クローン規正法

国内法/クローン規正法

本法は、クローン技術の倫理的に問題のある側面を抑制し、医療や産業に有益な面を伸ばすために制定された。

  • 制定:20081004
  • 改訂:20081021(精神・教育年齢が満たないものについての対応を第4条に追記)

第1章 全身クローンの禁止

【第1条】(本法の目的)本法はクローン技術の持つ倫理的な問題を抑制し、健全な応用を育成するために定められたものである。

【第2条】(用語の定義)本法では、全身クローンを、人間の全身を欠けることなくクローンすることを指す。また、全身クローン体とは、そうしたクローンによって製作されたものを指す。

【第3条】(全身クローンの禁止)本法施行後の全身クローンについては、これを固く禁ずる。全身クローンをおこなった者および命じた者は3年以上の禁固刑に処す。さらに医師に関しては医師免許を剥奪する。おこなった機関に関しては業務停止以上の行政処分をおこない、責任者については6ヶ月以上の禁固刑に処す。

【第4条】(全身クローン体の人権保護)20081001をもって世界忍者国においては全身クローン体の人権を認める。これ以降の全身クローン体の廃棄は殺人罪として処罰される。国籍を持たない全身クローン体は難民とみなし、所定の手続きによって世界忍者国民として受け入れられる。
第2項 急速成長などにより精神・教育がその年齢相応に達していない全身クローン体については、組織/教育局で保護者を定めこれを保護する。

#現在国籍のない全身クローン体のみなさまは組織/天文台政庁または難民登録所にて、戸籍登録をおこなってください。

第2章 クローン技術の管理

【第5条】(クローン技術の管理義務)クローン技術を有する医療機関、工場は、クローン技術の管理機関へ届け出、半年ごとの監査を受けなければならない。この届出を怠った組織については、業務停止以上の行政処分をおこなう。また、責任者については3ヶ月以上の禁固刑に処す。

【第6条】(クローン技術の管理機関)政府はクローン技術を有する組織の管理・監督をおこなうクローン技術管理部を、組織/開発局の下に設置するものとする。このクローン技術管理部は、登録組織を6ヶ月に1度以上の頻度で監査し、問題を発見した場合は速やかに司法へ届け出、また組織/開発局長官に報告し行政処分をおこなわなければならない。


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