人狼義勇軍本部
人狼義勇軍本部大隊準備隊
''※当部隊は採用検討中であり、現在は準備隊扱いとする。
本部長 | 大神 重信 |
副本部長 | 濃紺 |
構成員 | 世忍軍第13師団より選抜 |
説明 | 傭兵兵力の斡旋をする組織。通称「傭兵ハローワーク」 |
編成(案)
- 人狼義勇軍本部大隊準備隊(行政士官さん編入がいいかも)
- 本部管理中隊
- 情報処理中隊
- 諸国連絡中隊
- 施設整備小隊
- 施設警備班
- 広報班
- 義勇教導大隊準備隊
人狼義勇軍本部施行令(案)
第1条:人狼義勇軍本部は各国国民義勇軍司令部との連絡を常時適切に取る事
第2条:人狼義勇軍本部は常時、各国国民義勇軍へ軍事教練教官としての傭兵を派遣する事
第3条:人狼義勇軍本部は各国国民義勇軍の援護要請に従い、適宜適切に人狼傭兵を斡旋する事
第4条:人狼義勇軍本部が各国国民義勇軍へ人狼傭兵を派遣する際は、友軍特価を適用する事
第5条:人狼義勇軍本部は一切の指揮権を持たず、傭兵戦力の調整能力のみを保持する事
第6条:人狼義勇軍本部の保有する兵力は自衛の範囲内とする事
第7条:人狼義勇軍本部は事に臨んでは危険を顧みず、身をもって犬猫友誼の礎となる事
各国国民義勇軍基本法(案)
第1条:国民義勇軍は国民の生命財産の保護を第一義とし、国家の平和と独立を守るものである
第2条:国民義勇軍は所属藩国正規軍の指揮下に置かれる
第3条:国民義勇軍は所属藩国の防衛に要する以上の武器の保有を禁ずる
第4条:国民義勇軍は人狼義勇軍本部との連絡を常時適切に取る事
第5条:国民義勇軍は人狼傭兵を教官とし、平時は軍事教練に励むこと
第6条:国民義勇軍は事に臨んでは危険を顧みず、身をもって共和の心を体現すること
各国国民義勇軍武器取り扱いに関する達(案)
第1条:国民義勇軍所有武器に対し、個々に使用履歴簿を記帳するものとする
第2条:国民義勇軍所有武器の保管場所は所定の武器庫とし、搬出には各部隊長の許可を必要とする
第3条:国民義勇軍武器庫は、毎夕に管理担当士官及び下士官による員数点検を実施するものとする
第4条:国民義勇軍武器庫は、毎週末に部隊長による員数点検を実施するものとする
第5条:国民義勇軍武器庫は、毎月末に各部隊本部による履歴簿の監査を実施するものとする
第6条:国民義勇軍武器庫は、正規軍司令部による抜き打ち点検を実施するものとする
- 案1 10.6.6
戻る→第十三師団
Keyword(s):
References: