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藩国内安全保障特別法
この全4章24条から成る法は、国内治安の悪化を懸念するキノウツン司法省の提言により立案され、
摂政の承認を持って施行が決定された。
なお、ここに掲載されているのは、
実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、
司法長官比野青狸が「読む方々のために、出来るだけわかりやすく」
という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したもの(ガイドブック)である。
条文
第1章 法律の対象
【第1条】(法律の目的)
本法の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、
キノウツン藩国における全ての藩国民の生命、身体的精神的安全、自由、財産、
その他社会生活において欠くことのできない権利の保護の保護をすることである。
#法律で一番重要視されるのがその目的です。
各条文はその法律の目的と合致することを前提に作られています。
#今回の場合、目的は直接書かれているので、
大体どのような目的かはわかっていただけると思います。
【第2条】(「藩国民」の定義)
前条における「藩国民」は、キノウツン藩国に生きる全ての人民を指す。
#つまり、国籍や身分、貧富の差に関係なく、
国内全ての人々が今回の保護の対象となる、ということです。
第2章 法律の施行
【第3条】(非常事態宣言の発令)
本法は、藩王又は摂政による非常事態宣言の発令をもって、その効力を発する。
#今回のような事態が次に起こった場合にもすぐに対処できるよう、
非常事態宣言によってこの法律が適用されることがこの条文で決められています。
【第4条】(対策委員会の組織)
非常事態宣言の発令と同時に、
藩国内の問題に対応するための対策委員会が藩王の名において組織される。
#今回の場合もこの対策委員会は組織されています。
今回の対策委員長である浅田の指揮の下、対応策が日夜協議されています。
【第5条】(対策委員会の権能)
対策委員会は、非常事態時の政策決定において、藩王に次ぐ絶対的な権限を有す。
#今回のように問題に対して素早く取り組まないとならない場合、
数回の手続きを踏んでから政策を実行したのでは手遅れになってしまいかねません。
そのため、対策委員会には政策決定における絶対的な権限が与えられています。
【第6条】(対策委員会に対する意見)
対策委員会は、藩国民から広く意見を収集し、
公共の福祉に貢献する政策を実施しなければならない。
キノウツン護民省は、対策委員会の行為について評価を行う調査機関を組織し、
権利の濫用があると認められた場合、対策委員会を解散する権限を有する。
#対策委員会に権限があるとはいえ、
その権利を振りかざして横暴を働くこと(権利の濫用といいます)は決して許されません。
絶対的な権限を有する機関には、それをチェックする機関も必要なのです。
またこの条文を受け、
キノウツン藩国各地にある公共施設等では皆様からの意見を募集し、
政策に活かすための連絡所が設置されています。
国政に関して意見をお持ちの方は、是非私たちに知恵をお貸しください。
【第7条】(法律の告知)
本法は、国営放送による告知や冊子配布の他、各報道機関に告知協力を依頼し、
藩国民への周知徹底を図る。
#法律が施行されたことを知らないままの方々がいないよう、
対策委員会では告知活動を行っています。
また、藩国民の皆様に絶大な視聴率を誇る
キノウツン藩国の民間報道機関の皆様にもご協力をお願いし、
本法律を皆様に伝えられるよう継続的努力をしています。
第3章 具体的政策の実施
【第8条】(軍による治安回復組織の結成)
非常事態宣言の発令に伴い、キノウツン国軍は国内の警察・消防・医療機関を支援するため、
キノウツン国軍非常事態時行動規則に則った治安回復活動を行う。
ただし、軍の総指揮権は藩王又は対策委員会が有し、
上記規則に反する行動はこれらの者の承認を必要とする。
#治安の回復や災害救助には何よりも人手や、熟練した方々の支援が欠かせません。
そこで、キノウツン国軍の方々には国内機関と協力して
治安の回復、維持活動を行っていただくことになります。
ただし、軍による独自行動は認められておらず、
司法省の制定した規則によってその活動内容は定められています。
軍の方々のご協力、感謝いたします。
【第9条】(自治組織の結成)
非常事態宣言の発令に伴い、藩国民による自治的な自警、救助、医療組織の結成について、
国は申請を受理した後、これを支援する。
#前の条文でも述べましたように、人手はあればあるだけ助かります。
そのため、藩国民の皆様が自主的に組織を結成し、活動を行っていただけるのならば、
国はその活動に物資支援を行わせていただきます。
支援を受けられる活動内容は「災害救助」「炊き出し」「パトロール」など、多岐にわたります。
支援を受けたい組織の方は、
申請所で「組織として活動を行えるか」「藩国民の支援を目的としているか」等の審査の後、
その決済を受けていただくことになります。
組織の中でも、藩国民の皆様の人権に大きく関わる自警組織につきましては、
藩国民の皆様が国による警察組織と混同をされることが考えられますので、
申請が受理される装備は非殺傷武器に限定をさせていただき、
行動規則もキノウツン国軍の方々に準じるものが適用されます。
(組織による私刑は禁止される、などです。)
詳細は、申請所にパンフレットをご用意しております。
また、申請所係員にもお気軽にご質問ください。
また、申請が受理された自治組織に対しては、
国から定期的な補助金や生活・医療物資等が支給されますが、
その際には組織の活動報告を提出していただくことになります。
さらに、組織を結成したいけれど知識がなくて出来ない、
という熱意をもった方々のために、
キノウツン国軍の皆様のご協力の下、
無料の技術講習会が各町内会で開催されることになりました。
猫柔術家の護身術や、簡単な応急治療技術などを学びたい方は、
講習会の申し込み手続きをされるよう、よろしくお願いいたします。
皆様のお力を、是非お貸しください。
【第10条】(生活保障)
継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない藩国民に対しては、
申請受理の後、国が援助を行う。
#生活保護制度の非常事態版、です。
今回の事件による混乱により安定収入が得られず生活を続けていけない、
等の事情がある方は、申請を行うことで援助を受けることができます。
護民省生活課で申請の受理を行っておりますので、お困りの際はお越しください。
【第11条】(食糧配給)
藩国民の食糧事情が悪化していると対策委員会が判断した場合、
対策委員会は藩国に食糧配給所を設置し、配給活動を行う。
#藩国民の皆様の食を保証するため、今回藩国各地に食糧配給所を設けております。
配給所は複数あり、どの場所でも皆さんに配る食糧はご用意しております。
別紙地図を参照し、空いている配給所へお並びください。
我先にと食糧に殺到をされても、喧嘩や混乱、捕縛で結局余計に時間がかかることになります。
どうか、落ち着いてお並びください。必ず食糧をお配りします。
【第12条】(仮設住宅の貸与)
非常事態に原因のある事情により住居を失った者に対しては、
国により仮設住宅が貸与される。
#今回の場合、暴動等によって家を失くされた方々には、
国から仮設住宅が貸し出されます。
また、治安回復がなされた後には、公共事業で失われた住宅等の再建が始まります。
その際の建設費用の援助法も現在検討されていますので、続報をお待ちください。
【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護)
非常事態に伴う混乱に対し、
対策委員会は藩国内の空き地を開放し、避難場所として各種設備の設置を行う。
また、家族と離散した年少者の保護については、最寄りの避難場所で保護し、案内を行う。
#非常事態による混乱で家族と離れ離れになってしまった時のために、
藩国内には数か所の集合場所(避難場所)が用意されています。
集合場所は住所によって決められていますので、
はぐれた際の集合場所の確認を予めご家庭で行うようにしてください。
また、特に危険が及びやすい子供たちの保護も、この避難場所で行っています。
パトロールの方が迷子の子供を発見した際には、住所が分かればその住所に基づく避難場所に。
わからない、あるいはまだ言葉を喋れない年齢の子供の保護は、
発見された場所に最も近い避難所で行っています。
避難所の入り口には、情報を張り出すための掲示板も設置されていますので、ご利用ください。
【第14条】(既存産業の保護)
非常事態に伴う混乱により、継続が困難となった事業については、
国は補償金を支払うことでこれを保護する。
また、国内市場が回復次第、産業にかかる税を引き下げ、市場の活性化を図る。
#キノウツン藩国の主要産業であった人材派遣業(メイドさんですね)は、
他国の情勢の悪化により、現在停滞しています。
このように、混乱が原因で損害を受けている産業については、混乱が回復するまでの間、
国が補償金を支払うことで産業の保護を行います。
また、公定歩合の引き下げ等の金利政策により、企業の負担を減らします。
【第15条】(公共事業の振興)
国内における新規公共事業については、国はこれに支援金を支払い振興を図る。
#MYプロジェクトに代表されるような新規公共事業については、
国が支援金を支払うことでその後押しを行います。
公共事業は今後も継続的に実施、人員の募集が随時行われますので、
参加を希望される方は藩国内各所に設置されているハローワーク事務所までお越しください。
給金の他、医療物資や食糧の配当も行われます。
【第16条】(医療機関の設立)
非常事態に伴う負傷者の救護、衛生環境の向上のため、
対策委員会は医療機関を組織し、藩国内にこれを配備する。
#軍による医療支援の他、
キノウツン国内における医療機関による医療活動が政策として行われています。
負傷者収容のための仮設治療所の設置のほか、重傷者用に国立病院の使用認定がされています。
インフラ設備の整備など、衛生環境の向上も医療機関を通して行われます。
仮設治療所は、食糧配給所の付近に設置されていますので、地図をご参照ください。
【第17条】(救助機関の設立)
非常事態時における人命救助のため、
対策委員会は救助機関を組織し、藩国内にこれを配備する。
#軍による救助支援の他、公共組織として救助機関が組織され、
医療機関との密接な連携の下、倒壊した建物からの救出や
急病人の運搬、消火活動などの人命救助に当たっています。
【第18条】(対外関係の調整)
対策委員会は他藩国と連携をとり、非常事態への対応策や相互支援策を協議する。
#今回の場合、聯合国のリワマヒ国との会談により、
リワマヒ国からは緑地化公共事業に使用する植物の輸入、
キノウツン藩国からは人材の派遣という通商条約が結ばれました。
これにより、キノウツン藩国の産業保護が強化されることになりました。
リワマヒ国の方々に、限りない感謝を述べさせていただきたいと思います。
【第19条】(難民の保護)
難民の保護については、国は難民保護法に基づきこれを行う。
#非常事態とはいえ、
同じ星に暮らす人々を排除することは、法律的にも人道的にも正義に反します。
この国が今まで成り立ってきたのも、そうした他国の人々との関係があったからです。
よって、対策委員会は国策として難民の保護政策についても取り組むことを決定しました。
詳細は、難民保護法にて記述されています。
第4章 非常事態時における追加罰則規定
【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止)
藩国民の集団行動の自由については、公共の福祉に反しない限り、国はこれを妨げてはならない。
ただし、武装しての集団行動については、これを禁止する。
#藩国民の皆さんが団結し、デモ等の行為を行って意思表示をすることは、
民主主義国家として保障されます。
しかしながら、このデモ行為が他者への暴力へとつながったり、
他者の権利を侵害するような場合には、こうした行為は罰せられます。
また、武装をせずとも意見の主張はできますし、国もそれは保障しています。
そのため、人命に関わりかねない、武装による暴動は、取り締まられ罰せられます。
【第21条】(暴力・破壊活動の禁止)
非常事態時に他者への暴力行為や、建築物等の破壊活動を行ってはならない。
#暴動がエスカレートしてしまい、
負傷者が出たり、建物などが破壊されることはとても悲しいことです。
そうした事態を防ぐために、こうした罰則が設けられています。
罰の内容については、通常の刑法とほぼ同じですが、
非常時ということで情状酌量が多くなされる場合があります。
【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為)
非常事態の混乱に乗じ、特別の事情なく犯罪であることを知りながらこれを行った者については、
通常刑法以上に厳しく罰せられる。
#非常事態時には、
生きてゆくために仕方なく犯罪に手を染める方々が、悲しいことにいらっしゃいます。
しかし、本条により罰せられるのは、非常時の混乱を狙って、
特に生きるために仕方なくという事情もなく、
己の欲望を満たすために犯罪行為に及んだ者です。
このような者に対しては、通常の刑法よりも厳しい罰が科せられます。
【第23条】(裁判権の保障)
藩国民の裁判を受ける権利については、非常事態時においてもこれを保障する。
#例え犯罪を犯してしまったとしても、その場で処刑、
などということは民主主義国家では決して起こってはならないことです。
キノウツン藩国内では、全ての人々に裁判を受ける権利が保障されています。
弁護士を呼ぶことも、護民官に訴えなおすこともできます。
藩国民の皆様の権利は、どんな時でも守られなければならないのです。
【第24条】(緊急避難)
非常事態時において、やむを得ない事情により犯罪行為に及んだ者については、罪が減免される。
#上の条文で述べましたように、生きてゆくために仕方なく行われた犯罪については、
情状酌量が認められるべきでしょう。
本人の力ではどうしようもないところが原因となった犯罪についてまで
責任を問うことは、誰にもできません。
ただし、いくら減免されるとはいえ、
殺人や大規模破壊などの行為が完全に許されるということは決してありません。
どうか、犯罪に手を染める前に、この法律のことを思い出してください。
衣・食・住と職業については、国を挙げて支援を行っています。
その権利は、藩国民の皆様全員に、分け隔てなく認められています。
自由と正義を愛する国、キノウツンの一員として、共に歩いてゆける道を選んでいただけたら、
この法律の起草者としてこれほど嬉しいことはありません。
そのためのお手伝いはいくらでもさせていただきます。
キノウツン藩国民同士、手を取り合って進めることを祈っております。
難民保護法
この法は、共和国全体の治安悪化に伴う難民流入に対し、
積極的受け入れ政策を行うことを決定した対策委員会の指示の下、
キノウツン司法省の手で起草され、摂政の承認をもって施行が決定された。
なお、ここに掲載されているのは、
実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、
司法長官比野青狸が「読む方々のために、出来るだけわかりやすく」
という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したガイドブックである。
この難民保護法と藩国内安全保障特別法のガイドブックは、
藩国入り口でも食糧等の生活・医療物資と同時に
(お腹が空いていては話を聞く気にはならないとの判断による)、
キノウツン藩国に入国を希望する全ての人々に対し配布された。
また、法律の解説員を派遣することにより、
未就学者等、字の読めない人々に対してもわかりやすい説明が行われた。
条文
第1章 法律の対象
【第1条】(法律の目的)
本法の目的は、キノウツン藩国への入国を希望する全ての難民の
生命、身体的・精神的安全、自由、財産、
その他社会生活において欠くことのできない権利の保護をすることである。
#この法律の目的が、難民の皆様の保護であることがここで述べられています。
藩国内安全保障特別法と文言はほとんど同じですが、
「国内の非常事態時において」という言葉がこの条文では書かれていません。
これはつまり、国内の非常事態時でなくとも、
キノウツン藩国は難民の受け入れを行っている、ということの表明も同時にしているのです。
また、そうなると「キノウツン藩国民の権利は非常時しか保護されないのに、
難民はいつでも保護するのか」
という疑問を持たれるかもしれませんが、
キノウツン国内法により、平常時における藩国民の皆様の権利保護については、
すでに定められていますので、ご安心ください。
いずれ、キノウツン国内法のガイドブックも作成を行う予定ですので、
今は「キノウツン国内では全ての人々の権利が保護されている」とだけ、お覚えください。
【第2条】(「難民」の定義)
前条における「難民」は、政情不安や内戦、食糧危機、災害等、
自国内で生活を継続することが困難になった、
キノウツン藩国以外からの全てのキノウツン藩国への移入者、移入希望者を指す。
#つまり、犬猫その他の国籍、身分、貧富の差に関わりなく、
「国内での生活が困難になったことで」キノウツン藩国に来ることを望んだ人々全てが
この法律での保護対象になります。
旅行者や、通商に訪れた方々等は、
「国内での生活が困難になったことで」という部分に当てはまらないので、
この法律で言う難民には当たりません。
第2章 具体的手続
【第3条】(藩国内移入確認)
国は藩国入り口に難民申請所を設け、
国内移入を希望する難民に対して入国時検査、戸籍登録を行う。
#この難民申請所では、入国を希望する難民の方々に簡単な申請をしていただきます。
内容は名前、元の国籍、健康状態等、藩国戸籍に個人情報を登録するための複数項目です。
藩国戸籍は国内の医療、福祉、教育、就労等、
数多くの場面で用いられ、厳重に管理をされますので、
どうかご協力をお願いいたします。
#また、この入国時検査では、
難民の皆様がお持ちの非殺傷武器以外の武器は一時的に預からせていただき、
国内の治安回復とともに徐々に、あるいは皆様が出国される際に皆様にお返しいたします。
これは全て、藩国民と、新たな藩国民である皆様の両者を護るためです。
新たな友人が武器を構えてやってくるよりも、握手を求めて手を差し出してきた方が、
仲良くしようとお思いになるはずです。
国内の治安については、国が全力を挙げて守ります。
ですから、皆様もこの新たな家、キノウツン藩国をどうか信じてください。
#現在、非常に多くの方々が入国を希望されています。
対策委員会はこれに対応するため、
難民申請所を増設して皆様が速やかに入国手続きをとれる仕組みを整えております。
難民の皆様も、焦らずにご自分の番をお待ちください。
並ばれている皆様の安全を守るために、警備部隊もパトロールを行っており、
健康状態が著しく悪い方のために、
食料配給所と仮設治療所を申請所付近に併設しておりますので、
早く入国しなければ生命が危なくなる、といったことは一切起こりません。
皆様にご協力いただければ、藩国も皆様を必ずお守りします。
#この法律が施行される前に、
キノウツン藩国へすでに(手続きを受けずに)入国された方へご連絡します。
難民申請所は藩国内にも数か所設置されておりますので、
「法律ができる前に入国したら、もうずっと難民のままなのか?」
というご心配はなさらないでください。
順次速やかに入国検査を受け、戸籍登録をされるようお願いいたします。
【第4条】(藩国民証明書の発行)
国は、戸籍登録の完了した難民に対して、3日以内に藩国民証明書を発行し、これを配布する。
以降、藩国民証明書を所持する難民は、全て藩国民とみなす。
ただし、難民と藩国民、元難民藩国民の間における差別については、これを固く禁止する。
#戸籍登録が完了した後、
難民の皆様には「藩国民証明書」と呼ばれる身分証明書(カード)が配られます。
内容は、難民証明項目の他は、キノウツン藩国民が持つ藩国民証明書と全く同じです。
このカードを受け取った時より、
難民の皆様は「藩国民」(藩国内安全保障特別法2条の定義と同じです)となります。
キノウツン藩国で生活を行う上で、この証明書は非常に重要ですので、
常に携帯し、絶対に失くさないようにしてください。
もし紛失したり、盗難にあった場合は、
速やかにお近くの藩国戸籍管理事務局へとご連絡ください。
カードの書き換え、再発行手続きを行うことができます。
また、3日経っても藩国民証明書が発行されない場合、誠にお手数ではありますが、
同梱されております地図を参照の上、同様にお近くの事務局へとご連絡ください。
#この藩国民証明書は、
あくまでも難民の皆様や藩国民の皆様の身元を確認・保障するためのものであって、
それ以上のものでは決してありません。
そのため、カードの所持不所持やその内容に関して差別があった場合、
国によって厳しく罰せられます。
この「差別」とは、新しくやってきた難民の皆様を、
元からキノウツン藩国に住んでいる藩国民の皆様より冷遇することはもちろん、
新しくやってきた難民の皆様を、
元からキノウツン藩国に住んでいる藩国民の皆様より優遇する、
いわゆる「逆差別」も指します。
これは、キノウツン藩国内においては、
全ての人々は平等でなければならないという藩国方針に基づいています。
【第5条】(生活保障)
継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない難民に対しては、
申請受理の後、国が援助を行う。
#藩国内安全保障特別法でも同内容の表記がありますが、
この条文では「藩国民」が「難民」に変わっています。
これは、何らかの手違いにより藩国民証明書が発行されなかったり、
藩国民証明書が発行されるまでの発行期間が延びてしまった場合に、
その間の難民の皆様の生活を保障するための条文です。
非常時と同じく護民省生活課で申請の受理を行っておりますので、お困りの際はお越しください。
【第6条】(食糧配給)
国は、藩国に食糧配給所を設置し、難民に対して食糧配給を行う。
#これも前条文と同じく、藩国民証明書の発行がなされていない期間における、
難民の皆様の食糧を保障するための法律です。
今回の事件における食糧配給所は、難民の皆様も当然ご利用になれますし、
難民であることによる食糧配給の差別は、本法4条によって禁止されておりますので、
藩国民の皆様も、難民の皆様も、落ち着いてお並びください。
藩国内安全保障特別法にも書かせていただきましたが、
落ち着いてお並び頂ければ、必ず全員に十分な量の食糧をお配りいたします。
【第7条】(仮設住宅の貸与)
国は、入国時検査を終えた難民に対し、仮設住宅を貸与する。
#入国検査を終えた難民の皆様には、(藩国民証明書がなくとも)仮設住宅が貸し出されます。
また、今回の事件による治安悪化が回復し次第、
新規住宅地の建設公共事業も始まります。
全ての藩国民の皆様を対象とする公共事業ですので、
転居を希望される方は続報をお待ちください。
【第8条】(就労支援)
国は、新規藩国民に対して就労支援を行う。
#元難民の方々が最初の職を見つける際、国はこれを支援します。
具体的には、職業の斡旋や、新規公共事業の開拓による労働者需要増加政策の実施、などです。
職業をお探しの方は、藩国内に数か所設置されているハローワークまでぜひお越しください。
現在、新規公共事業が開始されており、皆様の人手をキノウツン藩国は必要としています。
なお、ハローワークにおける職業登録には、藩国民証明書が必要となりますので、
必ず藩国民証明書をお持ちの上お越しください。
【第9条】(医療支援)
健康状態の悪化した難民に対して、国は医療支援を行う。
#難民の皆様の多くは、元いた国での混乱によりキノウツン藩国へ移入してきています。
そのため、混乱によって怪我をしていたり、
ストレスによる病気にかかっていたりする場合が少なくありません。
今回は対策委員会が仮設治療所を、
藩国内に複数個所設置しております(同梱地図をご参照ください)ので、
医薬品を必要とする方、家族や同行者が治療を必要とされている方は、
速やかにお近くの仮設治療所にお越しいただくか、
最寄りのキノウツン医療部隊にご連絡をください。
キノウツン医療部隊は、赤色の腕章を身に着けております。
【第10条】(不法入国者の退去)
藩国民証明書を不所持であり、
かつ入国時検査を受けていない者は不法入国者とみなし、国外退去処分とする。
ただし、本法律が施行される以前に藩国内に移入した者については、1度目は警告とする。
しかし警告後1か月以上経過し、
なおも検査を受けていないことが発覚した場合は同じく国外退去処分とする。
#藩国民証明書は、キノウツン藩国で生活していく上で非常に重要であり、
常に肌身離さず持って置くものであることは上で述べたとおりです。
しかし、それにもかかわらず証明書を持っておらず、
しかも単なるうっかりや紛失でもなく、
入国時に必ず受けなければならない検査を受けていないという方は、
何らかの(しかも表沙汰には出来ない)目的があって、
キノウツン藩国に入国検査を受けずに忍び込みたかった侵入者以外にはあり得ません。
また、戸籍登録をする気が全くない人々を放っておくのは、藩国の治安悪化につながります。
そのため、そうした人々は事情聴取の後国外退去処分とし、
改めてきちんと入国手続きをしていただくことになります。
また、この法律が施行される前にキノウツン藩国にいた方々については、
不所持が発覚した際に1度は警告のみで罰を受けずに解放されます。
この警告の際に、入国申請所の場所や方法については詳しく説明されます。
それでもまだ入国検査を受けていただけない場合は、
残念ながら同様に国外退去処分となります。
【第11条】(融和政策の実施)
国は、難民・新規藩国民とそれ以外の藩国民との融和を目指し、
各種支援政策を実施する。
#難民の皆様がキノウツン藩国で新生活を始められる上で気にされていることに、
「新しい土地で、もともと住んでいた人たちとうまくやっていけるだろうか」
というものがあるのではないかと思います。
誰しも、初対面の人たちと初めて交流するときにはお互い不安があるものです。
キノウツン藩国は、こうした藩国民の皆様の不安を少しでも和らげるために、
様々な融和政策を打ち出していく方針でいます。
町内会制度による互助会の結成や、共同参加イベントなど、
治安の回復とともに、こうした交流についても、進めていきたいと思います。
まずは、一緒に手を取り合ってお互いの間の溝を埋めることから始めていきましょう。
#元からキノウツン藩国に暮らす藩国民の皆様へ。
難民の皆様は、数ある国の中から、
私たちが生きるキノウツン藩国を選んでやってきてくださりました。
これは、胸を張るべきことです。
そして彼らは、あまり知らない土地に来てとても困っています。
困っているときはお互い様、どうか彼らと声を掛け合ってください。
自由と正義を愛する国キノウツンには、皆様の優しさが必要なのです。
#新たにキノウツン藩国に暮らす藩国民の皆様へ。
数ある国の中から、私たちの国を信じてくれてありがとうございます。
ですが、元からキノウツン藩国に住んでいた皆様も、貴方方と同じように不安を感じています。
新しく来た皆様と、友人になれるのか、ということに対してです。
どうか、心を閉ざさないでください。
この国に暮らす人々には、人を思いやる優しさがあります。あると信じております。
ですから、皆様も私たちに心を開いてください。私たちと手を繋いでください。
自由と正義を愛する国キノウツンには、皆様の勇気が必要なのです。
【第12条】(帰国・帰化申請)
藩国民になった元難民は、本人が望む場合いつでも帰国・帰化申請を行うことができる。
帰国申請の際には、藩国民証明書は国へ返却される。
#難民の皆様が元いた国の政情が安定するなどして、
「故郷へ帰りたい」と思う方もいらっしゃるかと思います。
そうした場合、まずはご本人が帰国申請所に届け出をし、藩国民証明書の返却を行います。
そして藩国出口において、入国時に預からせていただいた武器や、
その他持ち込み禁止品をお返ししますので、その後帰国をすることができます。
#いらっしゃらないとは思いますが、帰国申請をせずに他国へ移ることもできます。
しかし、元難民の皆様の藩国民証明書が効力を持つのは、
あくまでもキノウツン藩国内だけです。
国外においては、元難民の皆様の所属国は、元いた国になります。
そのため、キノウツン藩国は他国における元難民の皆様の身分を保護することはできませんので、
国外でもキノウツン藩国による身分保障を受けたいとお思いの方は、
政庁にて帰化申請手続きを行ってください。
帰化申請手続きの完了に伴い、元難民の皆様の国籍はキノウツン藩国になり、
藩国民証明書も、元からキノウツン藩国に住んでいた藩国民の皆様と同一のものになります。
#帰国申請所も政庁にございますので、
帰国手続きを希望される方はお手数ですが政庁で手続きをなさってください。
帰国をなさった後でも、キノウツン藩国は皆様を歓迎いたしますので、
また是非、今度は観光などでもお越しください。
その際には、「おかえりなさいませ」と、
この国では定番のあいさつでお出迎えをさせていただきたいと思います。
キノウツン国軍非常事態時行動規則
の規則は、キノウツン藩国内の治安回復に向け、
キノウツン国軍を国内の各種機関と連携させ、専門知識者、作業者の増員を図るための規則である。
この規則は対策委員会の協議の下、キノウツン司法省の起草により作成され、
摂政の承認を持って施行が決定された。
なお、ここに掲載されているのは、
実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、
司法長官比野青狸が
「読む方々、特に実際に行動される軍の方々のために、出来るだけわかりやすく」
という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したガイドブックである。
このガイドブックは規則が実際に施行されるよりも前にキノウツン国軍の全ての人員に配布され、
通常時とは異なるこの規則にも対応できるよう念入りに調整が図られた。
なお、配布の際には比野青狸自ら兵舎を訪れ、
規則についての詳細な説明と、
非常事態時に軍人の方々の力を借りることについての依頼がなされた。
以下はその際の発言の抜粋である。
比野青狸「キノウツン国軍の皆様、キノウツン司法省司法長官の比野青狸です。
本日は、皆様にお願いがあって参りました。
皆様のお力を、私たちが生きる、
このキノウツン藩国を護るためにお貸ししていただきたいのです。
キノウツン藩国にも、警察、消防、医療組織はもちろん存在します。
しかし、今回の非常事態では、全ての人々を助けるための人員が足りないのです。
そこで必要となるのが、キノウツン国軍の皆様のご協力です。
いきなりやって来て力を貸せというのは大変虫のいい話であり、
誠に申し訳ないと思うことしきりです。
しかし、それでもなお私がここに参りましたのは、全てはキノウツン藩国民のためです。
私自身、キノウツン国軍の一員として何度か戦いに赴いたこともあります。
皆様の中には、私とともに戦地へ出向いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
私はそうした危機に皆様と共に立ち向かってきた中で、
皆様がどれほど頼りになるのか、この身をもって実感しております。
そして、今度は皆様のそのお力を、国内の安全を守るためにお貸ししてほしいのです。
皆様の中で、誰か大切な方を守るために
キノウツン国軍に入られたという方は多いのではないかと思います。私もその1人です。
そして今、かけがえのないキノウツン藩国民の方々が、無秩序な暴力に晒されかけています。
そのような、力を持たない方々を今救えるのは貴方方しか、貴方しかいません。
普段の軍務とは異なる、この国内機関への支援という内容に、
最初は戸惑いを感じるかもしれません。
また、不安を抱えた藩国民の方々から、
心ない言葉や、時には暴力を向けられることもあるかもしれません。
しかし、どうか諦めないでください。決して絶望しないでください。
諦めずに支援活動を続けていくうちに、
藩国民の方々も必ずこちらに手を差し出してきてくださると、私は信じています。
キノウツン国軍軍人の皆様には、
非常時においても人々を思いやる、「優しさ」を第一に掲げて頂きたいと思います。
それがとても困難なことだというのは、私も重々承知しております。
しかし同時に私は、
これまで幾度となく困難を乗り越えてきた皆様となら、
今回もこの局面を打破することができる。そう確信をしております。
以上で私からのお願いは終えさせていただきますが、
皆様からの規則についての質問等にはもちろんお答えさせていただきますし、
現地での支援活動には私も参加させていただきますので、
また別の場所でお会いするかもしれません。
その時は気さくに接していただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。」
条文
第1章 規則の対象
【第1条】(規則の目的)
本規則の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、
キノウツン国軍の各部隊を国内各種機関と連携させることで、
国内治安の向上を図り、藩国民を保護することである。
#国内各種機関は警察、消防、医療、などです。
そのどれもが今回の非常事態で人員不足に陥っていますので、
皆様のご助力をお願いすることになりました。
【第2条】(規則の適用者)
本規則は、全てのキノウツン藩国軍人に対して効力を発する。
ただし、やむを得ない事情により当人が軍務に当たれない場合は、規則の適用は免除される。
#軍属の方々全てが、この規則の対象となります。
ただし、怪我や病気で活動に参加できないような方々には、この規則は適用されません。
また、私のように軍属でありながら藩国運営に欠かせない業務を行っている者についても、
この規則は適用が免除されます。(なので私が現地活動を行っているのは、
司法業務の空き時間が主となります。長時間のお手伝いができず、申し訳ありません…。)
第2章 規則の施行
【第3条】(非常事態時体制への移行)
本規則は、藩王又は摂政による非常事態宣言の発令をもって、その効力を発する。
#今回のような事態が次に起こった場合にもすぐに対処できるよう、
非常事態宣言によってこの法律が適用されることがこの条文で決められています。
ただし、今回の事件により国家機関の人員不足が浮き彫りになりましたので、
治安回復後その増員が完了いたしましたら、本規則の見直しがされることが考えられます。
【第4条】(軍指揮権)
本規則の適用時も国軍の総指揮権は藩王が持ち、必要に応じて摂政に委託される。
#通常時の軍指揮権と同様に、非常時の軍指揮権も藩王であるツン様が所持しています。
よって、最終決定権はツン様あるいはその委託を受けた摂政にあります。
第3章 非常時編成への移行・非常時軍務
【第5条】(非常時編成)
非常事態宣言の発令後、キノウツン国軍の人員は、
その適性に応じて国内各種機関への支援部隊を結成する。
#非常事態宣言によって、国軍の皆様は国内の機関を支援していただくために、
非常時用の部隊編成に組み込まれます。詳細は、6条以下に記述されていますので、
ご自分がどの部隊に所属されているかの確認をお願いいたします。
【第6条】(警察機関支援部隊の組織・行動規範)
戦闘行動・監督行動に適性を持つ軍属の者は、警察機関支援部隊(以下、警察部隊)に配属され、
国内の巡回警備、食糧配給所等人が多く集まる場所の定点警備、
暴徒の鎮圧、犯罪者の逮捕等を行う。
警察部隊の最小単位は班長1名、班員3名からなる班で構成され、
1つの班には必ず3名以上の猫柔術家を必要とし、班単位未満での活動は禁止される。
また、鎮圧や逮捕行為の際には必ず非殺傷武器、
もしくは猫柔術家の特殊である非殺害行為を用いなければならない。
特別の事情なく藩国民、難民に対し危害を加えた者は、厳しく罰せられる。
犯罪者に対する警察部隊による私刑については、固くこれを禁ずる。
警察部隊の識別には、青色の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「警察機関支援部隊」についての行動規範が書かれています。
警察部隊は4人1組の「班」が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
#警察部隊は藩国民の方々の安全を守る上で大きな役割を果たすことになります。
またその役割上、他の部隊よりも規範が多くなりますが、
これは警察部隊の皆様の行動を縛るためという意味では決してなく、
藩国民の方々の安全を盤石とするための
やむを得ない規則となりますので、予めご了承ください。
#鎮圧の際には、必ず非殺傷武器または猫柔術家の非殺傷能力を使用してください。
これは、隣国のakiharu国での暴徒鎮圧において、
鞭の達人による非殺傷能力が非常に有効であるという実例に基づいています。
残念ながら暴徒となってしまった藩国民の方々も、
生きるために不安を抱えていることにより暴徒となってしまった場合が多くあります。
これはひとえに私たち対策委員会の責任であり、彼らは本来、守られなければならないのです。
そのため、鎮圧の際には非殺傷行為を使用することになりました。
彼らも、元は同じ国に生きる友人です。
どうか、友人への優しさを心に持ち続けていただけますよう、心からお願いいたします。
【第7条】(消防機関支援部隊の組織・行動規範)
I=D操縦技能・工兵技能に適性のある軍属の者は、
消防機関支援部隊(以下、消防部隊)に配属され、
倒壊した建物からの救命活動、消火活動、年少者保護を含む避難民の保護活動を行う。
消防部隊の最小単位は歩兵班長1名、歩兵班員3名からなる歩兵班、
もしくはI=D1機とその搭乗員からなるI=D班で構成され、
歩兵班が4名未満で活動を行うことは、人命救助に関わる事情がある場合を除き禁止される。
消防部隊の識別には、黄色の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「消防機関支援部隊」についての行動規範が書かれています。
消防部隊は4人1組の「歩兵班」、もしくはI=D1機の「I=D班」が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
使用されるI=Dは主に戦闘編成されていない、土木作業用のアメショーになります。
消防部隊の皆様は医療部隊の皆様と力を合わせ、
少しでも負傷者を減らし、被害を食い止められるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
【第8条】(医療機関支援部隊の組織・行動規範)
医療技能・車両運転技能・ヘリ操縦技能に適性のある軍属の者は、
医療機関支援部隊(以下、消防部隊)に配属され、
負傷者に対する治療活動、治療所への搬送活動を行う。
治療部隊の最小単位は医療兵班長1名、医療兵班員3名からなる医療班、
もしくはパイロット1名、医療兵3名からなる救護輸送班で構成され、
それぞれの班が4名未満で活動を行うことは、人命救助に関わる事情がある場合を除き禁止される。
医療部隊の識別には、赤色の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「医療機関支援部隊」についての行動規範が書かれています。
医療部隊は医療兵4人1組の「医療班」、
もしくは輸送車両1台、パイロット1名、医療兵3名1組の「救護輸送班」が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
もっとも、これは医療の効果を向上させるための編成なので、
1人でも足りるような軽い治療行為の場合は、班単位での行動は解除されます。
医療部隊の皆様は、警察部隊や消防部隊の皆様と連携を図り、
少しでも多くの負傷者を治療できるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
#救護輸送班が用いる輸送車両は、通常の救急車のほか、
特に迅速な輸送を必要とする負傷者を搬送する際には、
かつて共和国で正式採用されながら
国内でしか運用の機会がなかった兵員輸送ヘリ「キャットバスケット(医療改装済)」を使用します。
ヘリの中には応急治療用の装備が用意されており、
医療兵3名による治療を受けながら病院まで救急搬送出来るようになっています。
【第9条】(整備部隊の組織・行動規範)
整備技能に適性のある軍属の者は整備部隊に配属され、
破壊されたインフラ設備の復旧活動、輸送機や土木作業機の整備活動を行う。
整備部隊の最小単位は整備班長1名、整備班員3名からなる整備班で構成され、
それぞれの班が4名未満で活動を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き禁止される。
整備部隊の識別には、緑色の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「整備部隊」についての行動規範が書かれています。
整備部隊は整備兵4人1組の整備班が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
もっとも、これは整備の効果を向上させるための編成なので、
1人でも足りるような軽い整備行為の場合は、班単位での行動は解除されます。
整備部隊の皆様は、各部隊の皆様との協力の下、
それぞれの部隊の皆様の行う活動の効果が最大限発揮されるよう、
ご協力をよろしくお願いいたします。
【第10条】(藩国民支援部隊の組織・行動規範)
第6条から第9条に記載の部隊に配属された以外の者、
および入軍3ヶ月未満の新兵は藩国民支援部隊に配属され、
藩国民への炊き出し、案内、誘導、各部隊との連絡等の活動を行う。
藩国民支援部隊の最小単位は班長1名、班員3名からなる班で構成され、
4名未満の班で活動を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き禁止される。
また、各班の班長は必ず新兵以外の者が務め、各班における新兵の最大人数は2名までとする。
藩国民支援部隊の識別には、赤青黄緑、4色縞の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「藩国民支援部隊」についての行動規範が書かれています。
藩国民支援部隊は4人1組の班が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
また、新兵の皆さんも、この藩国民支援部隊に入っていただきます。
軍に入っていきなりこのような事態になり、戸惑いを感じられているかもしれませんが、
経験豊富な方が班長を務められていますので、
班長の方の指示に従い、お困りの藩国民の方々を助けていただけるよう、よろしくお願いいたします。
#また、専門部隊に配属されなかったことで
「なんだ、俺は雑用部隊か」などと勘違いをされる方がいるといけませんので、
ここでこの部隊の重要性について述べさせていただきます。
この部隊に配属になった皆様は、おそらく最も藩国民の方々と触れ合う機会が多くなると思われます。
そして、思い出してください。
この規則の目的、一番重要視することは「藩国民を保護する」ことです。(1条にもそうありますね)
では、藩国民の方々を一番保護できるのは誰でしょうか。
それはもちろん、藩国民の方々と触れ合う機会が最も多い、藩国民支援部隊の皆様です。
つまり、藩国民の方々を一番保護することができる皆様は、
この上なく重要な役割を担っているのです。
また、皆様の任務に「雑用」などというものはありません。
どの任務も、藩国民の方々を守っていく上で欠かすことの出来ない、
大切な任務だということを、どうか忘れないでください。
皆様が胸を張って任務をされている姿を見ることを、私はとても楽しみにしています。
私も(司法省の業務以外の時は)この部隊の末席に加えさせていただきますので、
藩国民の方々を笑顔に出来るよう、一緒に頑張っていきましょう。
この全4章24条から成る法は、国内治安の悪化を懸念するキノウツン司法省の提言により立案され、
摂政の承認を持って施行が決定された。
なお、ここに掲載されているのは、
実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、
司法長官比野青狸が「読む方々のために、出来るだけわかりやすく」
という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したもの(ガイドブック)である。
条文
第1章 法律の対象
【第1条】(法律の目的)
本法の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、
キノウツン藩国における全ての藩国民の生命、身体的精神的安全、自由、財産、
その他社会生活において欠くことのできない権利の保護の保護をすることである。
#法律で一番重要視されるのがその目的です。
各条文はその法律の目的と合致することを前提に作られています。
#今回の場合、目的は直接書かれているので、
大体どのような目的かはわかっていただけると思います。
【第2条】(「藩国民」の定義)
前条における「藩国民」は、キノウツン藩国に生きる全ての人民を指す。
#つまり、国籍や身分、貧富の差に関係なく、
国内全ての人々が今回の保護の対象となる、ということです。
第2章 法律の施行
【第3条】(非常事態宣言の発令)
本法は、藩王又は摂政による非常事態宣言の発令をもって、その効力を発する。
#今回のような事態が次に起こった場合にもすぐに対処できるよう、
非常事態宣言によってこの法律が適用されることがこの条文で決められています。
【第4条】(対策委員会の組織)
非常事態宣言の発令と同時に、
藩国内の問題に対応するための対策委員会が藩王の名において組織される。
#今回の場合もこの対策委員会は組織されています。
今回の対策委員長である浅田の指揮の下、対応策が日夜協議されています。
【第5条】(対策委員会の権能)
対策委員会は、非常事態時の政策決定において、藩王に次ぐ絶対的な権限を有す。
#今回のように問題に対して素早く取り組まないとならない場合、
数回の手続きを踏んでから政策を実行したのでは手遅れになってしまいかねません。
そのため、対策委員会には政策決定における絶対的な権限が与えられています。
【第6条】(対策委員会に対する意見)
対策委員会は、藩国民から広く意見を収集し、
公共の福祉に貢献する政策を実施しなければならない。
キノウツン護民省は、対策委員会の行為について評価を行う調査機関を組織し、
権利の濫用があると認められた場合、対策委員会を解散する権限を有する。
#対策委員会に権限があるとはいえ、
その権利を振りかざして横暴を働くこと(権利の濫用といいます)は決して許されません。
絶対的な権限を有する機関には、それをチェックする機関も必要なのです。
またこの条文を受け、
キノウツン藩国各地にある公共施設等では皆様からの意見を募集し、
政策に活かすための連絡所が設置されています。
国政に関して意見をお持ちの方は、是非私たちに知恵をお貸しください。
【第7条】(法律の告知)
本法は、国営放送による告知や冊子配布の他、各報道機関に告知協力を依頼し、
藩国民への周知徹底を図る。
#法律が施行されたことを知らないままの方々がいないよう、
対策委員会では告知活動を行っています。
また、藩国民の皆様に絶大な視聴率を誇る
キノウツン藩国の民間報道機関の皆様にもご協力をお願いし、
本法律を皆様に伝えられるよう継続的努力をしています。
第3章 具体的政策の実施
【第8条】(軍による治安回復組織の結成)
非常事態宣言の発令に伴い、キノウツン国軍は国内の警察・消防・医療機関を支援するため、
キノウツン国軍非常事態時行動規則に則った治安回復活動を行う。
ただし、軍の総指揮権は藩王又は対策委員会が有し、
上記規則に反する行動はこれらの者の承認を必要とする。
#治安の回復や災害救助には何よりも人手や、熟練した方々の支援が欠かせません。
そこで、キノウツン国軍の方々には国内機関と協力して
治安の回復、維持活動を行っていただくことになります。
ただし、軍による独自行動は認められておらず、
司法省の制定した規則によってその活動内容は定められています。
軍の方々のご協力、感謝いたします。
【第9条】(自治組織の結成)
非常事態宣言の発令に伴い、藩国民による自治的な自警、救助、医療組織の結成について、
国は申請を受理した後、これを支援する。
#前の条文でも述べましたように、人手はあればあるだけ助かります。
そのため、藩国民の皆様が自主的に組織を結成し、活動を行っていただけるのならば、
国はその活動に物資支援を行わせていただきます。
支援を受けられる活動内容は「災害救助」「炊き出し」「パトロール」など、多岐にわたります。
支援を受けたい組織の方は、
申請所で「組織として活動を行えるか」「藩国民の支援を目的としているか」等の審査の後、
その決済を受けていただくことになります。
組織の中でも、藩国民の皆様の人権に大きく関わる自警組織につきましては、
藩国民の皆様が国による警察組織と混同をされることが考えられますので、
申請が受理される装備は非殺傷武器に限定をさせていただき、
行動規則もキノウツン国軍の方々に準じるものが適用されます。
(組織による私刑は禁止される、などです。)
詳細は、申請所にパンフレットをご用意しております。
また、申請所係員にもお気軽にご質問ください。
また、申請が受理された自治組織に対しては、
国から定期的な補助金や生活・医療物資等が支給されますが、
その際には組織の活動報告を提出していただくことになります。
さらに、組織を結成したいけれど知識がなくて出来ない、
という熱意をもった方々のために、
キノウツン国軍の皆様のご協力の下、
無料の技術講習会が各町内会で開催されることになりました。
猫柔術家の護身術や、簡単な応急治療技術などを学びたい方は、
講習会の申し込み手続きをされるよう、よろしくお願いいたします。
皆様のお力を、是非お貸しください。
【第10条】(生活保障)
継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない藩国民に対しては、
申請受理の後、国が援助を行う。
#生活保護制度の非常事態版、です。
今回の事件による混乱により安定収入が得られず生活を続けていけない、
等の事情がある方は、申請を行うことで援助を受けることができます。
護民省生活課で申請の受理を行っておりますので、お困りの際はお越しください。
【第11条】(食糧配給)
藩国民の食糧事情が悪化していると対策委員会が判断した場合、
対策委員会は藩国に食糧配給所を設置し、配給活動を行う。
#藩国民の皆様の食を保証するため、今回藩国各地に食糧配給所を設けております。
配給所は複数あり、どの場所でも皆さんに配る食糧はご用意しております。
別紙地図を参照し、空いている配給所へお並びください。
我先にと食糧に殺到をされても、喧嘩や混乱、捕縛で結局余計に時間がかかることになります。
どうか、落ち着いてお並びください。必ず食糧をお配りします。
【第12条】(仮設住宅の貸与)
非常事態に原因のある事情により住居を失った者に対しては、
国により仮設住宅が貸与される。
#今回の場合、暴動等によって家を失くされた方々には、
国から仮設住宅が貸し出されます。
また、治安回復がなされた後には、公共事業で失われた住宅等の再建が始まります。
その際の建設費用の援助法も現在検討されていますので、続報をお待ちください。
【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護)
非常事態に伴う混乱に対し、
対策委員会は藩国内の空き地を開放し、避難場所として各種設備の設置を行う。
また、家族と離散した年少者の保護については、最寄りの避難場所で保護し、案内を行う。
#非常事態による混乱で家族と離れ離れになってしまった時のために、
藩国内には数か所の集合場所(避難場所)が用意されています。
集合場所は住所によって決められていますので、
はぐれた際の集合場所の確認を予めご家庭で行うようにしてください。
また、特に危険が及びやすい子供たちの保護も、この避難場所で行っています。
パトロールの方が迷子の子供を発見した際には、住所が分かればその住所に基づく避難場所に。
わからない、あるいはまだ言葉を喋れない年齢の子供の保護は、
発見された場所に最も近い避難所で行っています。
避難所の入り口には、情報を張り出すための掲示板も設置されていますので、ご利用ください。
【第14条】(既存産業の保護)
非常事態に伴う混乱により、継続が困難となった事業については、
国は補償金を支払うことでこれを保護する。
また、国内市場が回復次第、産業にかかる税を引き下げ、市場の活性化を図る。
#キノウツン藩国の主要産業であった人材派遣業(メイドさんですね)は、
他国の情勢の悪化により、現在停滞しています。
このように、混乱が原因で損害を受けている産業については、混乱が回復するまでの間、
国が補償金を支払うことで産業の保護を行います。
また、公定歩合の引き下げ等の金利政策により、企業の負担を減らします。
【第15条】(公共事業の振興)
国内における新規公共事業については、国はこれに支援金を支払い振興を図る。
#MYプロジェクトに代表されるような新規公共事業については、
国が支援金を支払うことでその後押しを行います。
公共事業は今後も継続的に実施、人員の募集が随時行われますので、
参加を希望される方は藩国内各所に設置されているハローワーク事務所までお越しください。
給金の他、医療物資や食糧の配当も行われます。
【第16条】(医療機関の設立)
非常事態に伴う負傷者の救護、衛生環境の向上のため、
対策委員会は医療機関を組織し、藩国内にこれを配備する。
#軍による医療支援の他、
キノウツン国内における医療機関による医療活動が政策として行われています。
負傷者収容のための仮設治療所の設置のほか、重傷者用に国立病院の使用認定がされています。
インフラ設備の整備など、衛生環境の向上も医療機関を通して行われます。
仮設治療所は、食糧配給所の付近に設置されていますので、地図をご参照ください。
【第17条】(救助機関の設立)
非常事態時における人命救助のため、
対策委員会は救助機関を組織し、藩国内にこれを配備する。
#軍による救助支援の他、公共組織として救助機関が組織され、
医療機関との密接な連携の下、倒壊した建物からの救出や
急病人の運搬、消火活動などの人命救助に当たっています。
【第18条】(対外関係の調整)
対策委員会は他藩国と連携をとり、非常事態への対応策や相互支援策を協議する。
#今回の場合、聯合国のリワマヒ国との会談により、
リワマヒ国からは緑地化公共事業に使用する植物の輸入、
キノウツン藩国からは人材の派遣という通商条約が結ばれました。
これにより、キノウツン藩国の産業保護が強化されることになりました。
リワマヒ国の方々に、限りない感謝を述べさせていただきたいと思います。
【第19条】(難民の保護)
難民の保護については、国は難民保護法に基づきこれを行う。
#非常事態とはいえ、
同じ星に暮らす人々を排除することは、法律的にも人道的にも正義に反します。
この国が今まで成り立ってきたのも、そうした他国の人々との関係があったからです。
よって、対策委員会は国策として難民の保護政策についても取り組むことを決定しました。
詳細は、難民保護法にて記述されています。
第4章 非常事態時における追加罰則規定
【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止)
藩国民の集団行動の自由については、公共の福祉に反しない限り、国はこれを妨げてはならない。
ただし、武装しての集団行動については、これを禁止する。
#藩国民の皆さんが団結し、デモ等の行為を行って意思表示をすることは、
民主主義国家として保障されます。
しかしながら、このデモ行為が他者への暴力へとつながったり、
他者の権利を侵害するような場合には、こうした行為は罰せられます。
また、武装をせずとも意見の主張はできますし、国もそれは保障しています。
そのため、人命に関わりかねない、武装による暴動は、取り締まられ罰せられます。
【第21条】(暴力・破壊活動の禁止)
非常事態時に他者への暴力行為や、建築物等の破壊活動を行ってはならない。
#暴動がエスカレートしてしまい、
負傷者が出たり、建物などが破壊されることはとても悲しいことです。
そうした事態を防ぐために、こうした罰則が設けられています。
罰の内容については、通常の刑法とほぼ同じですが、
非常時ということで情状酌量が多くなされる場合があります。
【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為)
非常事態の混乱に乗じ、特別の事情なく犯罪であることを知りながらこれを行った者については、
通常刑法以上に厳しく罰せられる。
#非常事態時には、
生きてゆくために仕方なく犯罪に手を染める方々が、悲しいことにいらっしゃいます。
しかし、本条により罰せられるのは、非常時の混乱を狙って、
特に生きるために仕方なくという事情もなく、
己の欲望を満たすために犯罪行為に及んだ者です。
このような者に対しては、通常の刑法よりも厳しい罰が科せられます。
【第23条】(裁判権の保障)
藩国民の裁判を受ける権利については、非常事態時においてもこれを保障する。
#例え犯罪を犯してしまったとしても、その場で処刑、
などということは民主主義国家では決して起こってはならないことです。
キノウツン藩国内では、全ての人々に裁判を受ける権利が保障されています。
弁護士を呼ぶことも、護民官に訴えなおすこともできます。
藩国民の皆様の権利は、どんな時でも守られなければならないのです。
【第24条】(緊急避難)
非常事態時において、やむを得ない事情により犯罪行為に及んだ者については、罪が減免される。
#上の条文で述べましたように、生きてゆくために仕方なく行われた犯罪については、
情状酌量が認められるべきでしょう。
本人の力ではどうしようもないところが原因となった犯罪についてまで
責任を問うことは、誰にもできません。
ただし、いくら減免されるとはいえ、
殺人や大規模破壊などの行為が完全に許されるということは決してありません。
どうか、犯罪に手を染める前に、この法律のことを思い出してください。
衣・食・住と職業については、国を挙げて支援を行っています。
その権利は、藩国民の皆様全員に、分け隔てなく認められています。
自由と正義を愛する国、キノウツンの一員として、共に歩いてゆける道を選んでいただけたら、
この法律の起草者としてこれほど嬉しいことはありません。
そのためのお手伝いはいくらでもさせていただきます。
キノウツン藩国民同士、手を取り合って進めることを祈っております。
難民保護法
この法は、共和国全体の治安悪化に伴う難民流入に対し、
積極的受け入れ政策を行うことを決定した対策委員会の指示の下、
キノウツン司法省の手で起草され、摂政の承認をもって施行が決定された。
なお、ここに掲載されているのは、
実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、
司法長官比野青狸が「読む方々のために、出来るだけわかりやすく」
という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したガイドブックである。
この難民保護法と藩国内安全保障特別法のガイドブックは、
藩国入り口でも食糧等の生活・医療物資と同時に
(お腹が空いていては話を聞く気にはならないとの判断による)、
キノウツン藩国に入国を希望する全ての人々に対し配布された。
また、法律の解説員を派遣することにより、
未就学者等、字の読めない人々に対してもわかりやすい説明が行われた。
条文
第1章 法律の対象
【第1条】(法律の目的)
本法の目的は、キノウツン藩国への入国を希望する全ての難民の
生命、身体的・精神的安全、自由、財産、
その他社会生活において欠くことのできない権利の保護をすることである。
#この法律の目的が、難民の皆様の保護であることがここで述べられています。
藩国内安全保障特別法と文言はほとんど同じですが、
「国内の非常事態時において」という言葉がこの条文では書かれていません。
これはつまり、国内の非常事態時でなくとも、
キノウツン藩国は難民の受け入れを行っている、ということの表明も同時にしているのです。
また、そうなると「キノウツン藩国民の権利は非常時しか保護されないのに、
難民はいつでも保護するのか」
という疑問を持たれるかもしれませんが、
キノウツン国内法により、平常時における藩国民の皆様の権利保護については、
すでに定められていますので、ご安心ください。
いずれ、キノウツン国内法のガイドブックも作成を行う予定ですので、
今は「キノウツン国内では全ての人々の権利が保護されている」とだけ、お覚えください。
【第2条】(「難民」の定義)
前条における「難民」は、政情不安や内戦、食糧危機、災害等、
自国内で生活を継続することが困難になった、
キノウツン藩国以外からの全てのキノウツン藩国への移入者、移入希望者を指す。
#つまり、犬猫その他の国籍、身分、貧富の差に関わりなく、
「国内での生活が困難になったことで」キノウツン藩国に来ることを望んだ人々全てが
この法律での保護対象になります。
旅行者や、通商に訪れた方々等は、
「国内での生活が困難になったことで」という部分に当てはまらないので、
この法律で言う難民には当たりません。
第2章 具体的手続
【第3条】(藩国内移入確認)
国は藩国入り口に難民申請所を設け、
国内移入を希望する難民に対して入国時検査、戸籍登録を行う。
#この難民申請所では、入国を希望する難民の方々に簡単な申請をしていただきます。
内容は名前、元の国籍、健康状態等、藩国戸籍に個人情報を登録するための複数項目です。
藩国戸籍は国内の医療、福祉、教育、就労等、
数多くの場面で用いられ、厳重に管理をされますので、
どうかご協力をお願いいたします。
#また、この入国時検査では、
難民の皆様がお持ちの非殺傷武器以外の武器は一時的に預からせていただき、
国内の治安回復とともに徐々に、あるいは皆様が出国される際に皆様にお返しいたします。
これは全て、藩国民と、新たな藩国民である皆様の両者を護るためです。
新たな友人が武器を構えてやってくるよりも、握手を求めて手を差し出してきた方が、
仲良くしようとお思いになるはずです。
国内の治安については、国が全力を挙げて守ります。
ですから、皆様もこの新たな家、キノウツン藩国をどうか信じてください。
#現在、非常に多くの方々が入国を希望されています。
対策委員会はこれに対応するため、
難民申請所を増設して皆様が速やかに入国手続きをとれる仕組みを整えております。
難民の皆様も、焦らずにご自分の番をお待ちください。
並ばれている皆様の安全を守るために、警備部隊もパトロールを行っており、
健康状態が著しく悪い方のために、
食料配給所と仮設治療所を申請所付近に併設しておりますので、
早く入国しなければ生命が危なくなる、といったことは一切起こりません。
皆様にご協力いただければ、藩国も皆様を必ずお守りします。
#この法律が施行される前に、
キノウツン藩国へすでに(手続きを受けずに)入国された方へご連絡します。
難民申請所は藩国内にも数か所設置されておりますので、
「法律ができる前に入国したら、もうずっと難民のままなのか?」
というご心配はなさらないでください。
順次速やかに入国検査を受け、戸籍登録をされるようお願いいたします。
【第4条】(藩国民証明書の発行)
国は、戸籍登録の完了した難民に対して、3日以内に藩国民証明書を発行し、これを配布する。
以降、藩国民証明書を所持する難民は、全て藩国民とみなす。
ただし、難民と藩国民、元難民藩国民の間における差別については、これを固く禁止する。
#戸籍登録が完了した後、
難民の皆様には「藩国民証明書」と呼ばれる身分証明書(カード)が配られます。
内容は、難民証明項目の他は、キノウツン藩国民が持つ藩国民証明書と全く同じです。
このカードを受け取った時より、
難民の皆様は「藩国民」(藩国内安全保障特別法2条の定義と同じです)となります。
キノウツン藩国で生活を行う上で、この証明書は非常に重要ですので、
常に携帯し、絶対に失くさないようにしてください。
もし紛失したり、盗難にあった場合は、
速やかにお近くの藩国戸籍管理事務局へとご連絡ください。
カードの書き換え、再発行手続きを行うことができます。
また、3日経っても藩国民証明書が発行されない場合、誠にお手数ではありますが、
同梱されております地図を参照の上、同様にお近くの事務局へとご連絡ください。
#この藩国民証明書は、
あくまでも難民の皆様や藩国民の皆様の身元を確認・保障するためのものであって、
それ以上のものでは決してありません。
そのため、カードの所持不所持やその内容に関して差別があった場合、
国によって厳しく罰せられます。
この「差別」とは、新しくやってきた難民の皆様を、
元からキノウツン藩国に住んでいる藩国民の皆様より冷遇することはもちろん、
新しくやってきた難民の皆様を、
元からキノウツン藩国に住んでいる藩国民の皆様より優遇する、
いわゆる「逆差別」も指します。
これは、キノウツン藩国内においては、
全ての人々は平等でなければならないという藩国方針に基づいています。
【第5条】(生活保障)
継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない難民に対しては、
申請受理の後、国が援助を行う。
#藩国内安全保障特別法でも同内容の表記がありますが、
この条文では「藩国民」が「難民」に変わっています。
これは、何らかの手違いにより藩国民証明書が発行されなかったり、
藩国民証明書が発行されるまでの発行期間が延びてしまった場合に、
その間の難民の皆様の生活を保障するための条文です。
非常時と同じく護民省生活課で申請の受理を行っておりますので、お困りの際はお越しください。
【第6条】(食糧配給)
国は、藩国に食糧配給所を設置し、難民に対して食糧配給を行う。
#これも前条文と同じく、藩国民証明書の発行がなされていない期間における、
難民の皆様の食糧を保障するための法律です。
今回の事件における食糧配給所は、難民の皆様も当然ご利用になれますし、
難民であることによる食糧配給の差別は、本法4条によって禁止されておりますので、
藩国民の皆様も、難民の皆様も、落ち着いてお並びください。
藩国内安全保障特別法にも書かせていただきましたが、
落ち着いてお並び頂ければ、必ず全員に十分な量の食糧をお配りいたします。
【第7条】(仮設住宅の貸与)
国は、入国時検査を終えた難民に対し、仮設住宅を貸与する。
#入国検査を終えた難民の皆様には、(藩国民証明書がなくとも)仮設住宅が貸し出されます。
また、今回の事件による治安悪化が回復し次第、
新規住宅地の建設公共事業も始まります。
全ての藩国民の皆様を対象とする公共事業ですので、
転居を希望される方は続報をお待ちください。
【第8条】(就労支援)
国は、新規藩国民に対して就労支援を行う。
#元難民の方々が最初の職を見つける際、国はこれを支援します。
具体的には、職業の斡旋や、新規公共事業の開拓による労働者需要増加政策の実施、などです。
職業をお探しの方は、藩国内に数か所設置されているハローワークまでぜひお越しください。
現在、新規公共事業が開始されており、皆様の人手をキノウツン藩国は必要としています。
なお、ハローワークにおける職業登録には、藩国民証明書が必要となりますので、
必ず藩国民証明書をお持ちの上お越しください。
【第9条】(医療支援)
健康状態の悪化した難民に対して、国は医療支援を行う。
#難民の皆様の多くは、元いた国での混乱によりキノウツン藩国へ移入してきています。
そのため、混乱によって怪我をしていたり、
ストレスによる病気にかかっていたりする場合が少なくありません。
今回は対策委員会が仮設治療所を、
藩国内に複数個所設置しております(同梱地図をご参照ください)ので、
医薬品を必要とする方、家族や同行者が治療を必要とされている方は、
速やかにお近くの仮設治療所にお越しいただくか、
最寄りのキノウツン医療部隊にご連絡をください。
キノウツン医療部隊は、赤色の腕章を身に着けております。
【第10条】(不法入国者の退去)
藩国民証明書を不所持であり、
かつ入国時検査を受けていない者は不法入国者とみなし、国外退去処分とする。
ただし、本法律が施行される以前に藩国内に移入した者については、1度目は警告とする。
しかし警告後1か月以上経過し、
なおも検査を受けていないことが発覚した場合は同じく国外退去処分とする。
#藩国民証明書は、キノウツン藩国で生活していく上で非常に重要であり、
常に肌身離さず持って置くものであることは上で述べたとおりです。
しかし、それにもかかわらず証明書を持っておらず、
しかも単なるうっかりや紛失でもなく、
入国時に必ず受けなければならない検査を受けていないという方は、
何らかの(しかも表沙汰には出来ない)目的があって、
キノウツン藩国に入国検査を受けずに忍び込みたかった侵入者以外にはあり得ません。
また、戸籍登録をする気が全くない人々を放っておくのは、藩国の治安悪化につながります。
そのため、そうした人々は事情聴取の後国外退去処分とし、
改めてきちんと入国手続きをしていただくことになります。
また、この法律が施行される前にキノウツン藩国にいた方々については、
不所持が発覚した際に1度は警告のみで罰を受けずに解放されます。
この警告の際に、入国申請所の場所や方法については詳しく説明されます。
それでもまだ入国検査を受けていただけない場合は、
残念ながら同様に国外退去処分となります。
【第11条】(融和政策の実施)
国は、難民・新規藩国民とそれ以外の藩国民との融和を目指し、
各種支援政策を実施する。
#難民の皆様がキノウツン藩国で新生活を始められる上で気にされていることに、
「新しい土地で、もともと住んでいた人たちとうまくやっていけるだろうか」
というものがあるのではないかと思います。
誰しも、初対面の人たちと初めて交流するときにはお互い不安があるものです。
キノウツン藩国は、こうした藩国民の皆様の不安を少しでも和らげるために、
様々な融和政策を打ち出していく方針でいます。
町内会制度による互助会の結成や、共同参加イベントなど、
治安の回復とともに、こうした交流についても、進めていきたいと思います。
まずは、一緒に手を取り合ってお互いの間の溝を埋めることから始めていきましょう。
#元からキノウツン藩国に暮らす藩国民の皆様へ。
難民の皆様は、数ある国の中から、
私たちが生きるキノウツン藩国を選んでやってきてくださりました。
これは、胸を張るべきことです。
そして彼らは、あまり知らない土地に来てとても困っています。
困っているときはお互い様、どうか彼らと声を掛け合ってください。
自由と正義を愛する国キノウツンには、皆様の優しさが必要なのです。
#新たにキノウツン藩国に暮らす藩国民の皆様へ。
数ある国の中から、私たちの国を信じてくれてありがとうございます。
ですが、元からキノウツン藩国に住んでいた皆様も、貴方方と同じように不安を感じています。
新しく来た皆様と、友人になれるのか、ということに対してです。
どうか、心を閉ざさないでください。
この国に暮らす人々には、人を思いやる優しさがあります。あると信じております。
ですから、皆様も私たちに心を開いてください。私たちと手を繋いでください。
自由と正義を愛する国キノウツンには、皆様の勇気が必要なのです。
【第12条】(帰国・帰化申請)
藩国民になった元難民は、本人が望む場合いつでも帰国・帰化申請を行うことができる。
帰国申請の際には、藩国民証明書は国へ返却される。
#難民の皆様が元いた国の政情が安定するなどして、
「故郷へ帰りたい」と思う方もいらっしゃるかと思います。
そうした場合、まずはご本人が帰国申請所に届け出をし、藩国民証明書の返却を行います。
そして藩国出口において、入国時に預からせていただいた武器や、
その他持ち込み禁止品をお返ししますので、その後帰国をすることができます。
#いらっしゃらないとは思いますが、帰国申請をせずに他国へ移ることもできます。
しかし、元難民の皆様の藩国民証明書が効力を持つのは、
あくまでもキノウツン藩国内だけです。
国外においては、元難民の皆様の所属国は、元いた国になります。
そのため、キノウツン藩国は他国における元難民の皆様の身分を保護することはできませんので、
国外でもキノウツン藩国による身分保障を受けたいとお思いの方は、
政庁にて帰化申請手続きを行ってください。
帰化申請手続きの完了に伴い、元難民の皆様の国籍はキノウツン藩国になり、
藩国民証明書も、元からキノウツン藩国に住んでいた藩国民の皆様と同一のものになります。
#帰国申請所も政庁にございますので、
帰国手続きを希望される方はお手数ですが政庁で手続きをなさってください。
帰国をなさった後でも、キノウツン藩国は皆様を歓迎いたしますので、
また是非、今度は観光などでもお越しください。
その際には、「おかえりなさいませ」と、
この国では定番のあいさつでお出迎えをさせていただきたいと思います。
キノウツン国軍非常事態時行動規則
の規則は、キノウツン藩国内の治安回復に向け、
キノウツン国軍を国内の各種機関と連携させ、専門知識者、作業者の増員を図るための規則である。
この規則は対策委員会の協議の下、キノウツン司法省の起草により作成され、
摂政の承認を持って施行が決定された。
なお、ここに掲載されているのは、
実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、
司法長官比野青狸が
「読む方々、特に実際に行動される軍の方々のために、出来るだけわかりやすく」
という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したガイドブックである。
このガイドブックは規則が実際に施行されるよりも前にキノウツン国軍の全ての人員に配布され、
通常時とは異なるこの規則にも対応できるよう念入りに調整が図られた。
なお、配布の際には比野青狸自ら兵舎を訪れ、
規則についての詳細な説明と、
非常事態時に軍人の方々の力を借りることについての依頼がなされた。
以下はその際の発言の抜粋である。
比野青狸「キノウツン国軍の皆様、キノウツン司法省司法長官の比野青狸です。
本日は、皆様にお願いがあって参りました。
皆様のお力を、私たちが生きる、
このキノウツン藩国を護るためにお貸ししていただきたいのです。
キノウツン藩国にも、警察、消防、医療組織はもちろん存在します。
しかし、今回の非常事態では、全ての人々を助けるための人員が足りないのです。
そこで必要となるのが、キノウツン国軍の皆様のご協力です。
いきなりやって来て力を貸せというのは大変虫のいい話であり、
誠に申し訳ないと思うことしきりです。
しかし、それでもなお私がここに参りましたのは、全てはキノウツン藩国民のためです。
私自身、キノウツン国軍の一員として何度か戦いに赴いたこともあります。
皆様の中には、私とともに戦地へ出向いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
私はそうした危機に皆様と共に立ち向かってきた中で、
皆様がどれほど頼りになるのか、この身をもって実感しております。
そして、今度は皆様のそのお力を、国内の安全を守るためにお貸ししてほしいのです。
皆様の中で、誰か大切な方を守るために
キノウツン国軍に入られたという方は多いのではないかと思います。私もその1人です。
そして今、かけがえのないキノウツン藩国民の方々が、無秩序な暴力に晒されかけています。
そのような、力を持たない方々を今救えるのは貴方方しか、貴方しかいません。
普段の軍務とは異なる、この国内機関への支援という内容に、
最初は戸惑いを感じるかもしれません。
また、不安を抱えた藩国民の方々から、
心ない言葉や、時には暴力を向けられることもあるかもしれません。
しかし、どうか諦めないでください。決して絶望しないでください。
諦めずに支援活動を続けていくうちに、
藩国民の方々も必ずこちらに手を差し出してきてくださると、私は信じています。
キノウツン国軍軍人の皆様には、
非常時においても人々を思いやる、「優しさ」を第一に掲げて頂きたいと思います。
それがとても困難なことだというのは、私も重々承知しております。
しかし同時に私は、
これまで幾度となく困難を乗り越えてきた皆様となら、
今回もこの局面を打破することができる。そう確信をしております。
以上で私からのお願いは終えさせていただきますが、
皆様からの規則についての質問等にはもちろんお答えさせていただきますし、
現地での支援活動には私も参加させていただきますので、
また別の場所でお会いするかもしれません。
その時は気さくに接していただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。」
条文
第1章 規則の対象
【第1条】(規則の目的)
本規則の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、
キノウツン国軍の各部隊を国内各種機関と連携させることで、
国内治安の向上を図り、藩国民を保護することである。
#国内各種機関は警察、消防、医療、などです。
そのどれもが今回の非常事態で人員不足に陥っていますので、
皆様のご助力をお願いすることになりました。
【第2条】(規則の適用者)
本規則は、全てのキノウツン藩国軍人に対して効力を発する。
ただし、やむを得ない事情により当人が軍務に当たれない場合は、規則の適用は免除される。
#軍属の方々全てが、この規則の対象となります。
ただし、怪我や病気で活動に参加できないような方々には、この規則は適用されません。
また、私のように軍属でありながら藩国運営に欠かせない業務を行っている者についても、
この規則は適用が免除されます。(なので私が現地活動を行っているのは、
司法業務の空き時間が主となります。長時間のお手伝いができず、申し訳ありません…。)
第2章 規則の施行
【第3条】(非常事態時体制への移行)
本規則は、藩王又は摂政による非常事態宣言の発令をもって、その効力を発する。
#今回のような事態が次に起こった場合にもすぐに対処できるよう、
非常事態宣言によってこの法律が適用されることがこの条文で決められています。
ただし、今回の事件により国家機関の人員不足が浮き彫りになりましたので、
治安回復後その増員が完了いたしましたら、本規則の見直しがされることが考えられます。
【第4条】(軍指揮権)
本規則の適用時も国軍の総指揮権は藩王が持ち、必要に応じて摂政に委託される。
#通常時の軍指揮権と同様に、非常時の軍指揮権も藩王であるツン様が所持しています。
よって、最終決定権はツン様あるいはその委託を受けた摂政にあります。
第3章 非常時編成への移行・非常時軍務
【第5条】(非常時編成)
非常事態宣言の発令後、キノウツン国軍の人員は、
その適性に応じて国内各種機関への支援部隊を結成する。
#非常事態宣言によって、国軍の皆様は国内の機関を支援していただくために、
非常時用の部隊編成に組み込まれます。詳細は、6条以下に記述されていますので、
ご自分がどの部隊に所属されているかの確認をお願いいたします。
【第6条】(警察機関支援部隊の組織・行動規範)
戦闘行動・監督行動に適性を持つ軍属の者は、警察機関支援部隊(以下、警察部隊)に配属され、
国内の巡回警備、食糧配給所等人が多く集まる場所の定点警備、
暴徒の鎮圧、犯罪者の逮捕等を行う。
警察部隊の最小単位は班長1名、班員3名からなる班で構成され、
1つの班には必ず3名以上の猫柔術家を必要とし、班単位未満での活動は禁止される。
また、鎮圧や逮捕行為の際には必ず非殺傷武器、
もしくは猫柔術家の特殊である非殺害行為を用いなければならない。
特別の事情なく藩国民、難民に対し危害を加えた者は、厳しく罰せられる。
犯罪者に対する警察部隊による私刑については、固くこれを禁ずる。
警察部隊の識別には、青色の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「警察機関支援部隊」についての行動規範が書かれています。
警察部隊は4人1組の「班」が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
#警察部隊は藩国民の方々の安全を守る上で大きな役割を果たすことになります。
またその役割上、他の部隊よりも規範が多くなりますが、
これは警察部隊の皆様の行動を縛るためという意味では決してなく、
藩国民の方々の安全を盤石とするための
やむを得ない規則となりますので、予めご了承ください。
#鎮圧の際には、必ず非殺傷武器または猫柔術家の非殺傷能力を使用してください。
これは、隣国のakiharu国での暴徒鎮圧において、
鞭の達人による非殺傷能力が非常に有効であるという実例に基づいています。
残念ながら暴徒となってしまった藩国民の方々も、
生きるために不安を抱えていることにより暴徒となってしまった場合が多くあります。
これはひとえに私たち対策委員会の責任であり、彼らは本来、守られなければならないのです。
そのため、鎮圧の際には非殺傷行為を使用することになりました。
彼らも、元は同じ国に生きる友人です。
どうか、友人への優しさを心に持ち続けていただけますよう、心からお願いいたします。
【第7条】(消防機関支援部隊の組織・行動規範)
I=D操縦技能・工兵技能に適性のある軍属の者は、
消防機関支援部隊(以下、消防部隊)に配属され、
倒壊した建物からの救命活動、消火活動、年少者保護を含む避難民の保護活動を行う。
消防部隊の最小単位は歩兵班長1名、歩兵班員3名からなる歩兵班、
もしくはI=D1機とその搭乗員からなるI=D班で構成され、
歩兵班が4名未満で活動を行うことは、人命救助に関わる事情がある場合を除き禁止される。
消防部隊の識別には、黄色の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「消防機関支援部隊」についての行動規範が書かれています。
消防部隊は4人1組の「歩兵班」、もしくはI=D1機の「I=D班」が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
使用されるI=Dは主に戦闘編成されていない、土木作業用のアメショーになります。
消防部隊の皆様は医療部隊の皆様と力を合わせ、
少しでも負傷者を減らし、被害を食い止められるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
【第8条】(医療機関支援部隊の組織・行動規範)
医療技能・車両運転技能・ヘリ操縦技能に適性のある軍属の者は、
医療機関支援部隊(以下、消防部隊)に配属され、
負傷者に対する治療活動、治療所への搬送活動を行う。
治療部隊の最小単位は医療兵班長1名、医療兵班員3名からなる医療班、
もしくはパイロット1名、医療兵3名からなる救護輸送班で構成され、
それぞれの班が4名未満で活動を行うことは、人命救助に関わる事情がある場合を除き禁止される。
医療部隊の識別には、赤色の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「医療機関支援部隊」についての行動規範が書かれています。
医療部隊は医療兵4人1組の「医療班」、
もしくは輸送車両1台、パイロット1名、医療兵3名1組の「救護輸送班」が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
もっとも、これは医療の効果を向上させるための編成なので、
1人でも足りるような軽い治療行為の場合は、班単位での行動は解除されます。
医療部隊の皆様は、警察部隊や消防部隊の皆様と連携を図り、
少しでも多くの負傷者を治療できるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
#救護輸送班が用いる輸送車両は、通常の救急車のほか、
特に迅速な輸送を必要とする負傷者を搬送する際には、
かつて共和国で正式採用されながら
国内でしか運用の機会がなかった兵員輸送ヘリ「キャットバスケット(医療改装済)」を使用します。
ヘリの中には応急治療用の装備が用意されており、
医療兵3名による治療を受けながら病院まで救急搬送出来るようになっています。
【第9条】(整備部隊の組織・行動規範)
整備技能に適性のある軍属の者は整備部隊に配属され、
破壊されたインフラ設備の復旧活動、輸送機や土木作業機の整備活動を行う。
整備部隊の最小単位は整備班長1名、整備班員3名からなる整備班で構成され、
それぞれの班が4名未満で活動を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き禁止される。
整備部隊の識別には、緑色の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「整備部隊」についての行動規範が書かれています。
整備部隊は整備兵4人1組の整備班が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
もっとも、これは整備の効果を向上させるための編成なので、
1人でも足りるような軽い整備行為の場合は、班単位での行動は解除されます。
整備部隊の皆様は、各部隊の皆様との協力の下、
それぞれの部隊の皆様の行う活動の効果が最大限発揮されるよう、
ご協力をよろしくお願いいたします。
【第10条】(藩国民支援部隊の組織・行動規範)
第6条から第9条に記載の部隊に配属された以外の者、
および入軍3ヶ月未満の新兵は藩国民支援部隊に配属され、
藩国民への炊き出し、案内、誘導、各部隊との連絡等の活動を行う。
藩国民支援部隊の最小単位は班長1名、班員3名からなる班で構成され、
4名未満の班で活動を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き禁止される。
また、各班の班長は必ず新兵以外の者が務め、各班における新兵の最大人数は2名までとする。
藩国民支援部隊の識別には、赤青黄緑、4色縞の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「藩国民支援部隊」についての行動規範が書かれています。
藩国民支援部隊は4人1組の班が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
また、新兵の皆さんも、この藩国民支援部隊に入っていただきます。
軍に入っていきなりこのような事態になり、戸惑いを感じられているかもしれませんが、
経験豊富な方が班長を務められていますので、
班長の方の指示に従い、お困りの藩国民の方々を助けていただけるよう、よろしくお願いいたします。
#また、専門部隊に配属されなかったことで
「なんだ、俺は雑用部隊か」などと勘違いをされる方がいるといけませんので、
ここでこの部隊の重要性について述べさせていただきます。
この部隊に配属になった皆様は、おそらく最も藩国民の方々と触れ合う機会が多くなると思われます。
そして、思い出してください。
この規則の目的、一番重要視することは「藩国民を保護する」ことです。(1条にもそうありますね)
では、藩国民の方々を一番保護できるのは誰でしょうか。
それはもちろん、藩国民の方々と触れ合う機会が最も多い、藩国民支援部隊の皆様です。
つまり、藩国民の方々を一番保護することができる皆様は、
この上なく重要な役割を担っているのです。
また、皆様の任務に「雑用」などというものはありません。
どの任務も、藩国民の方々を守っていく上で欠かすことの出来ない、
大切な任務だということを、どうか忘れないでください。
皆様が胸を張って任務をされている姿を見ることを、私はとても楽しみにしています。
私も(司法省の業務以外の時は)この部隊の末席に加えさせていただきますので、
藩国民の方々を笑顔に出来るよう、一緒に頑張っていきましょう。