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公示文/20090125−01

公示文/20090125−01

戦闘傷病・死亡保険事業設立のお知らせ

 戦争は生き延びた者、遺された者に大きな傷を残します。しかし、それでも生きていかなくてはなりませんし、より弱いものを守っていかなければなりません。政府は、続く戦禍とその犠牲となっている国民の皆様を憂い、後述するような戦争死亡傷害保険制度を公益事業として立ち上げ、運用を開始いたします。

 なお、本事業設立に当たっては傭兵産業を解体し、国内に残余している事務員をその中心スタッフとして迎え入れます。設立に加わりたい傭兵産業に勤務していた事務員の皆様は、天文台政庁にて斡旋を受けてください。面接の上採用された方々には、順次戦闘参加者の名簿の作成と遺骨回収チームの結果リストとの照合、給付資格確認の作業に従事していただきます。産業解体時に勤務者の名簿が散逸しますと作業に混乱が起こりますので、保全に勤めてください。保全状況は勤務評定に反映されます。

 なお、無名騎士藩国での人狼領兵戦死・戦傷者については、この制度が開始されていなかったことおよび死者数が多数に上ったことを鑑み、以下のような暫定処置を実施したいと思います。

  1. 戦死者の遺族1名に、6ヶ月にわたって1月400NYNを給付する
    1. 400NYN×6ヶ月×200万人=48億NYN
  2. 新規に立ち上げる食品加工産業への就職斡旋をおこなう
  3. 税務監査上問題がない任意の企業への『1年以上の雇用見込み』ができ、就職してから3ヵ月が確認された場合、就職祝い金100NYNを支給する
    1. 100NYN×200万人=2億NYN

戦争死亡傷害保険制度

支払い対象

戦地での戦死・戦傷のほか、 戦時指定時の国内で爆撃・防空砲火・空襲のための火災・消防・避難その他の混乱など 戦闘行為に関係のある事件により死亡・負傷した場合。 犯罪・内戦・テロによるものは除く。

加入資格

  • 世界忍者国国民であること。なお、国民登録証の交付から1ヶ月を経過していなければならない。また、受給時点で半年以上国民として所属していなければならない。
  • 年齢、住所、職業についての制限はないが、国民登録証の住所に確かに居住していなければならない。住所の変更は速やかに届け出ること。
  • 未成年者については、保護者が契約・支払・受取を代行するものとする。

保険の種類

  • プランA:国内で起こった場合のみ適用(家族向け)
  • プランB:国内および国外で起こった場合(戦闘従事者向け)

保険料

1年ごとの掛け捨て

  • プランAは1口1万に付き30NYN
  • プランBは1口1万に付き100NYN

一人に付き5口5万まで

支払い

2年にわたっての1月400NYN/口給付

  • 死亡の場合は遺族1名に全額を支払う
    • 遺族の順位:配偶者、未成年の子、両親、重度の障害を持つ成年の子
  • 傷害は程度に応じた割合で本人に支払う
    • 重度:8割
    • 中度:6割
    • 軽度:4割

事業体制

顧問・監査

  • 投資顧問:交渉予定(どなたかACEにお願いする予定)
  • 会計監査:桂林怜夜

事業責任者

投資部門

世界貴族のうち投資得意なものを投資顧問の面接により起用。 定期的に投資顧問の監査を受ける。

事務部門

傭兵産業より事務員を吸収。面接によって採用。 定期的に会計監査の監査を受ける。

保険業務課

受給資格チェックや保険金支払の事務手続きをおこなう。

総務課

従業員の給与など事業内部で必要な事務処理をおこなう。

広報課

外部への宣伝をおこない、問い合わせに対応する。

営業部門

新規顧客開拓をおこなう。 契約社員、出来高制。

コマンド実行

r:(あれば)T13傭兵産業からの税金およびHOKE提供の資金を本事業の設立にあて、人員募集をおこないます。その後、事業設立完了とともに人狼領兵戦死・戦傷者への保険金給付を開始します。なお、投資部門については、投資顧問が確保出来次第資金運用を開始します。


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