FrontPage  Index  Search  Changes  PageRank  RSS  Login

国内法/合併臨時措置法

国内法/合併臨時措置法

この法は、世界忍者国の藩国民、人狼領地の藩国民、および世界忍者国に入国を希望する全ての人々に対し配布される。 また、法律の解説員を派遣することにより、未就学者等、字の読めない人々に対してもわかりやすい説明が行われるようになっている。

条文

第1章 法律の対象

【第1条】(法律の目的)本法の目的は、人狼領地との合併において、その期間中の世界忍者国および人狼領地の全藩国民の権利を保障することである。

【第2条】(「合併」の定義)前第1条における「合併」は、世界忍者国および人狼領地が合併を宣言し、立国判定完了までの期間、準藩国化することを意味する。この期間中にすべての合併作業がおこなわれる。

【第3条】(「藩国民」の定義)前第1条における「藩国民」は、世界忍者国および人狼領地に現在所属する両国のすべての国民を指す。

第2章 新藩国民登録

【第4条】(藩国への所属確認)世界忍者国と人狼領地との合併において、主要な手続きは世界忍者国および人狼領地の行政組織が協同しておこなうものとする。両国は各地政庁に戸籍再登録窓口を設け、新国民としての戸籍登録を行う。

【第5条】(新藩国民証明書の発行)両国は、戸籍再登録の完了した藩国民に対して、3日以内に新規の藩国民証明書を発行し、これを配布する。 以降、この新藩国民証明書を所持するものは、全て新藩国の藩国民とみなす。新藩国民の間における差別については、これを固く禁止する。

【第6条】(不法入国者の退去)新藩国民証明書を不所持であり、 かつ入国時検査を受けていない者は不法入国者とみなし、国外退去処分とする。なお、難民については国内法/難民保護法において対処する。

第3章 融和と再編

【第7条】(融和政策の実施)両国は、両国の藩国民の融和を目指し、 各種支援政策を実施する。

【第8条】(組織再編)両国は、両国政府の協議によって行政組織および軍事組織の再編をおこなう。行政組織の再編を国内法/行政組織再編法に、軍事組織の再編を国内法/軍事組織再編法に定める。


戻る→国営放送/政府広報