国内法/生活保護法
国内法/生活保護法
この法律は、第7世界におけるとある国の生活保護法を参考として起草されたものである。
#はコメントであり、本法の説明となっている。
条文
第1章 法律の対象
【第1条】(法律の目的)本法の目的は、世界忍者国が生活に困窮するすべての藩国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することである。
【第2条】(「藩国民」の定義)前条における「藩国民」は、世界忍者国に戸籍登録されたすべての者を指す。
【第3条】(無差別平等)すべての藩国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、その人種・性別・出自・信教に関わらず、無差別平等に受けることができる。
【第4条】(最低生活)この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
【第5条】(保護の補足性)保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
#保護はあくまでも一時的・補助的な支援です。本法律は藩国の皆様が自活できるようになることを主目的としております。
【第6条】(この法律の解釈及び運用)前5条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
【第7条】(用語の定義)この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
第2章 具体的手続
【第8条】(申請保護の原則)保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
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【第9条】(基準及び程度の原則)保護は、組織/天文台政庁長官の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
【第10条】(必要即応の原則)保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
【第11条】(世帯単位の原則)保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
第3章 保護の種類及び範囲
【第12条】(種類)保護の種類は、次のとおりとする。
- 一 生活扶助
- 二 教育扶助
- 三 住宅扶助
- 四 医療扶助
- 五 出産扶助
- 六 生業扶助
- 七 葬祭扶助
2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
【第13条】(生活扶助)生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
- 二 移送
【第14条】(教育扶助)教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
- 二 義務教育に伴つて必要な通学用品
- 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの
【第15条】(住宅扶助)住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 住居
- 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの
【第16条】(医療扶助)医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 診察
- 二 薬剤又は治療材料
- 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六 移送
【第17条】(出産扶助)出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 分べんの介助
- 二 分べん前及び分べん後の処置
- 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
【第18条】(生業扶助)生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。
- 一 生業に必要な資金、器具又は資料
- 二 生業に必要な技能の修得
- 三 就労のために必要なもの
【第19条】(葬祭扶助)葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 検案
- 二 死体の運搬
- 三 火葬又は埋葬
- 四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
- 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
- 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
第4章 保護の機関及び実施
【第20条】(実施機関)各地区の組織/天文台政庁は組織/天文台政庁/福祉部を置き、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
- 一 所管区域内に居住地を有する要保護者
- 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、所管区域内に現在地を有するもの
【第21条】(職権による保護の開始及び変更)保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
2 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、すみやかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
【第22条】(保護の停止及び廃止)保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
【第23条】(指導及び指示)保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。
【第24条】(相談及び助言)保護の実施機関は、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。
【第25条】(調査及び検診)保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、当該職員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、国内法/天文台政庁令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。
第5章 保護施設
【第26条】(種類)保護施設の種類は、左の通りとする。
- 一 救護施設
- 二 更生施設
- 三 医療保護施設
- 四 授産施設
- 五 宿所提供施設
2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
3 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
4 医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。
5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。
6 宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。
【第27条】(保護施設の基準)保護施設は、その施設の設備及び運営並びにその施設における被保護者の数及びこれとその施設における利用者の総数との割合が組織/天文台政庁長官の定める最低の基準以上のものでなければならない。
【第28条】(保護施設の設置)保護施設の設置は組織/天文台政庁およびここが委託した組織がおこなう。
【第29条】(指導)組織/天文台政庁長官は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。
【第30条】(報告の徴収及び立入検査)組織/天文台政庁長官は、保護施設の管理者に対して、その業務又は会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。
【第31条】(改善命令等)組織/天文台政庁長官は、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。 一 その保護施設が第27条に規定する基準に適合しなくなつたとき。 二 その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。 三 その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
【第32条】(管理規程)保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。
- 一 事業の目的及び方針
- 二 職員の定数、区分及び職務内容
- 三 その施設を利用する者に対する処遇方法
- 四 その施設を利用する者が守るべき規律
- 五 入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法
- 六 その他施設の管理についての重要事項
2 前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを組織/天文台政庁長官に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。
3 組織/天文台政庁長官は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。
【第33条】(保護施設の義務)保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。
2 保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。
3 保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。
4 保護施設は、当該職員が第30条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。
【第34条】(保護施設の長)保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。
2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。
3 組織/天文台政庁長官は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。
4 保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。
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References:[組織/天文台政庁/福祉部] [報告/治安維持報告20080909]