〜迷惑防止法ならびに景観条例の施行について〜
現在において、新産業として解体業が始まりました。それに伴い今回迷惑防止法と景観条例を施行することになりました。
迷惑防止法
・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止して、住民生活の平穏を保持することを目的とします
・騒音行為や日々の生活の迷惑と判断できる行為に対して罰則があります。
・解体行為に対しては発生する騒音・粉塵・危険行為に関する防止策を提出することを義務とします。
景観条例
・森国内での建築に対し、森国さと自然保護をモットーとしたものを求めていきます。
・新規建築は国に見積書を提出していただきます。
・外観・工事内容・使用材料の変更がある場合は要報告とします。
・条例に合致しない建築の希望者は、国内の担当者と話し合い、妥協点を探っていきたいと思っています。
(例:家にドリルを付けたい→森林保護への貢献一回に付きドリル一本可)。
・違反した場合は7日間の森国保全講習への参加と、一ヶ月間の国内ボランティアの義務を課することとします。(初犯のみ)
・各種像に関しては、森国というよりも世界忍者国のアイデンテティであるために景観の一部となります。