国内法/非常事態時行動規則
非常事態時行動規則
この規則は、国内の治安回復に向け、 世界忍者国軍を国内の各種機関と連携させ、専門知識者、作業者の増員を図るための規則である。 この規則はキノウツン司法省司法長官比野青狸氏によって起草されたキノウツン国軍非常事態時行動規則を、世界忍者国に移植したものである。
この文章は規則が実際に施行されるよりも前に世界忍者国軍の全ての人員に配布され、通常時とは異なるこの規則にも対応できるよう念入りに調整が図られた。特に国軍の投入にあたっては、死者の発生を最低限におさえるための非殺傷装備の配布とその使用指導が行われた。
#非殺傷装備の配布場所:王城横に設置された仮設装備配給所(T11のみ)
- 20081004:組織/非常事態対策室/特殊犯罪対策部隊に関する条項を追加。
条文
第1章 規則の対象
【第1条】(規則の目的)本規則の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、 世界忍者国軍の各部隊を国内各種機関と連携させることで、 国内治安の向上を図り、藩国民を保護することである。
【第2条】(規則の適用者)本規則は、全ての世界忍者国軍人に対して効力を発する。 ただし、やむを得ない事情により当人が軍務に当たれない場合は、規則の適用は免除される。
第2章 規則の施行
【第3条】(非常事態時体制への移行)本規則は、藩王又は摂政による非常事態宣言の発令をもって、その効力を発する。
【第4条】(軍指揮権)本規則の適用時も国軍の総指揮権は藩王が持ち、必要に応じて摂政に委託される。
第3章 非常時編成への移行・非常時軍務
【第5条】(非常時編成)非常事態宣言の発令後、世界忍者国軍の人員は、 その適性に応じて国内各種機関への支援部隊を結成する。
【第6条】(警察機関支援部隊の組織・行動規範)戦闘行動・監督行動に適性を持つ軍属の者は、警察機関支援部隊(以下、警察部隊)に配属され、 国内の巡回警備、食糧配給所等人が多く集まる場所の定点警備、 暴徒の鎮圧、犯罪者の逮捕等を行う。 警察部隊の最小単位は班長1名、班員3名からなる班で構成され、 班単位未満での活動は禁止される。 また、鎮圧や逮捕行為の際には必ず非殺傷武器を用いなければならない。 特別の事情なく藩国民、難民に対し危害を加えた者は、厳しく罰せられる。 犯罪者に対する警察部隊による私刑については、固くこれを禁ずる。 警察部隊の識別には、青色の腕章を用いる。
【第7条】(消防機関支援部隊の組織・行動規範) I=D操縦技能・工兵技能に適性のある軍属の者は、 消防機関支援部隊(以下、消防部隊)に配属され、 倒壊した建物からの救命活動、消火活動、年少者保護を含む避難民の保護活動を行う。 消防部隊の最小単位は歩兵班長1名、歩兵班員3名からなる歩兵班、 もしくはI=D1機とその搭乗員からなるI=D班で構成され、 歩兵班が4名未満で活動を行うことは、人命救助に関わる事情がある場合を除き禁止される。 消防部隊の識別には、黄色の腕章を用いる。
【第8条】(医療機関支援部隊の組織・行動規範)医療技能・車両運転技能・ヘリ操縦技能に適性のある軍属の者は、 医療機関支援部隊(以下、消防部隊)に配属され、 負傷者に対する治療活動、治療所への搬送活動を行う。 治療部隊の最小単位は医療兵班長1名、医療兵班員3名からなる医療班、 もしくはパイロット1名、医療兵3名からなる救護輸送班で構成され、 それぞれの班が4名未満で活動を行うことは、人命救助に関わる事情がある場合を除き禁止される。 医療部隊の識別には、赤色の腕章を用いる。
【第9条】(整備部隊の組織・行動規範)整備技能に適性のある軍属の者は整備部隊に配属され、 破壊されたインフラ設備の復旧活動、輸送機や土木作業機の整備活動を行う。 整備部隊の最小単位は整備班長1名、整備班員3名からなる整備班で構成され、 それぞれの班が4名未満で活動を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き禁止される。 整備部隊の識別には、緑色の腕章を用いる。
【第10条】(藩国民支援部隊の組織・行動規範)第6条から第9条に記載の部隊に配属された以外の者、 および入軍3ヶ月未満の新兵は藩国民支援部隊に配属され、 藩国民への炊き出し、案内、誘導、各部隊との連絡等の活動を行う。 藩国民支援部隊の最小単位は班長1名、班員3名からなる班で構成され、 4名未満の班で活動を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き禁止される。 また、各班の班長は必ず新兵以外の者が務め、各班における新兵の最大人数は2名までとする。 藩国民支援部隊の識別には、赤青黄緑、4色縞の腕章を用いる。
【第11条】(特殊犯罪対策部隊の組織・行動規範)兵器による重犯罪に対応するため、第6条から第10条記載の部隊とは別に、忍者による特殊犯罪対策部隊を組織する。この部隊は組織/非常事態対策室の指揮下に置かれ、犯罪多発地域へ直接派遣され、犯人の捕縛をおこなう。特殊犯罪対策部隊の最小単位は班長1名、班員3名からなる班で構成され、 4名未満の班で活動を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き禁止される。 また、各班の班長は必ず新兵以外の者が務め、各班における新兵の最大人数は2名までとする。特殊犯罪対策部隊の識別には、赤に黒の手裏剣印の肩章を用いる。
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References:[報告/治安維持報告20080909] [報告/治安維持報告20081002] [公示文/20080612] [国営放送/政府広報] [組織/非常事態対策室/特殊犯罪対策部隊] [国内法/治安維持法]