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国内法/治安維持法

国内法/治安維持法

この法は、キノウツン司法省司法長官比野青狸氏により立案され、 成果を挙げた藩国内安全保障特別法を、ほぼそのまま世界忍者国用に移植・実装したものである。 共和国各国の治安のためにその法律を諸藩国へ広めることを快く許諾された比野青狸氏とその母国キノウツン藩国は長く称えられることであろう。我が世界忍者国からも深く感謝をささげたい。

「#」で始まる文章はコメントであり、読者への補足説明となっている。この法律は、パンフレットとして自治会を経て国民に配られると共に、国営放送および民間放送でも流された。

条文

第1章 法律の対象

【第1条】(法律の目的)本法の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、 世界忍者国における全ての藩国民の生命、身体的精神的安全、自由、財産、 その他社会生活において欠くことのできない権利の保護の保護をすることである。

【第2条】(「藩国民」の定義)前条における「藩国民」は、世界忍者国に生きる全ての人民を指す。

#人種、性別、出身、信教に関わらずわが国に住む全ての人民が藩国民となります。

第2章 法律の施行

【第3条】(非常事態宣言の発令)本法は、藩王又は摂政による非常事態宣言の発令をもって、その効力を発する。

【第4条】(非常事態対策室の組織)非常事態宣言の発令と同時に、 藩国内の問題に対応するための非常事態対策室が藩王の名において組織される。

【第5条】(非常事態対策室の権能)非常事態対策室は、非常事態時の政策決定において、藩王に次ぐ絶対的な権限を有す。

【第6条】(非常事態対策室に対する意見)非常事態対策室は、藩国民から広く意見を収集し、 公共の福祉に貢献する政策を実施しなければならない。 情報局監査部は、非常事態対策室の行為について評価を行う調査機関を組織し、 権利の濫用があると認められた場合、非常事態対策室を解散する権限を有する。

#天文台政庁に設置した目安箱、または情報局監査部への連絡窓口までお申し出ください。匿名で結構です。

【第7条】(法律の告知)本法は、国営放送による告知や冊子配布の他、各報道機関に告知協力を依頼し、 藩国民への周知徹底を図る。

第3章 具体的政策の実施

【第8条】(軍による治安回復組織の結成)非常事態宣言の発令に伴い、世界忍者国軍は国内の警察・消防・医療機関を支援するため、世界忍者国軍非常事態時行動規則に則った治安回復活動を行う。 ただし、軍の総指揮権は藩王又は非常事態対策室が有し、 上記規則に反する行動はこれらの者の承認を必要とする。

【第9条】(自治組織の結成)非常事態宣言の発令に伴い、藩国民による自治的な自警、救助、医療組織の結成について、 国は申請を受理した後、これを支援する。

組織/赤の騎士団/神殿がこの組織化を支援します。

【第10条】(生活保障)継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない藩国民に対しては、 申請受理の後、国が援助を行う。

組織/通商局/産業振興部で国営貸付制度が開始されてます。天文台政庁の窓口までお問い合わせください。

【第11条】(食糧配給)藩国民の食糧事情が悪化していると非常事態対策室が判断した場合、 非常事態対策室は藩国に食糧配給所を設置し、配給活動を行う。

組織/赤の騎士団/神殿でこれをおこなっています。

【第12条】(仮設住宅の貸与)非常事態に原因のある事情により住居を失った者に対しては、 国により仮設住宅が貸与される。

#また、治安回復がなされた後には、公共事業で失われた住宅等の再建を予定しています。 その際の建設費用の援助法も現在検討中です。

【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護)非常事態に伴う混乱に対し、 非常事態対策室は藩国内の空き地を開放し、避難場所として各種設備の設置を行う。 また、家族と離散した年少者の保護については、最寄りの避難場所で保護し、案内を行う。

#避難所の目印であるロイ像を活用してください。もしロイ像が破壊されていた場合はそこに設置された地図から最寄の組織/赤の騎士団/神殿まで おいでください。

【第14条】(既存産業の保護)非常事態に伴う混乱により、継続が困難となった事業については、 国は補償金を支払うことでこれを保護する。 また、国内市場が回復次第、産業にかかる税を引き下げ、市場の活性化を図る。

#混乱が原因で損害を受けている産業については、混乱が回復するまでの間、 国が補償金を支払うことで産業の保護を行います。 また、公定歩合の引き下げ等の金利政策により、企業の負担を減らします。 組織/通商局/産業振興部の国営貸付制度もご利用ください。

【第15条】(公共事業の振興)国内における新規公共事業については、国はこれに支援金を支払い振興を図る。

#合併のための土木工事などの 公共事業は今後も継続的に実施、人員の募集が随時行われます。 参加を希望される方は天文台政庁の就労窓口までお越しください。 給金の他、医療物資や食糧の配当も行われます。

【第16条】(医療機関の設立)非常事態に伴う負傷者の救護、衛生環境の向上のため、 非常事態対策室は医療機関を組織し、藩国内にこれを配備する。

組織/開発局/中央病院を中心に災害時の医療体制を整えます。

【第17条】(救助機関の設立)非常事態時における人命救助のため、 非常事態対策室は救助機関を組織し、藩国内にこれを配備する。

#軍による救助支援の他、公共組織として救助機関が組織され、 医療機関との密接な連携の下、倒壊した建物からの救出や 急病人の運搬、消火活動などの人命救助に当たっています。

【第18条】(対外関係の調整)非常事態対策室は他藩国と連携をとり、非常事態への対応策や相互支援策を協議する。

#リワマヒ国聨合国を中心としたフェアトレードに参画しています。 また、NACへ出資・加盟し非常事態時でも食材流通がおこなわれるようにしています。

【第19条】(難民の保護)難民の保護については、国は難民保護法に基づきこれを行う。

#非常事態でも難民を虐げることは正義ではありません。わが国では彼らを保護し、自国へ戻るまでの支援をおこないます。詳細は国内法/難民保護法にて。

第4章 非常事態時における追加罰則規定

【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止)藩国民の集団行動の自由については、公共の福祉に反しない限り、国はこれを妨げてはならない。 ただし、武装しての集団行動については、これを禁止する。

#藩国民の皆さんが団結し、デモ等の行為を行って意思表示をすることは、 民主主義国家として保障されます。 しかしながら、このデモ行為が他者への暴力へとつながったり、 他者の権利を侵害するような場合には、こうした行為は罰せられます。 また、武装をせずとも意見の主張はできますし、国もそれは保障しています。 そのため、人命に関わりかねない、武装による暴動は、取り締まられ罰せられます。

【第21条】(暴力・破壊活動の禁止)非常事態時に他者への暴力行為や、建築物等の破壊活動を行ってはならない。

#暴動がエスカレートしてしまい、 負傷者が出たり、建物などが破壊されることはとても悲しいことです。 そうした事態を防ぐために、こうした罰則が設けられています。 罰の内容については、通常の刑法とほぼ同じですが、 非常時ということで情状酌量が多くなされる場合があります。

【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為)非常事態の混乱に乗じ、特別の事情なく犯罪であることを知りながらこれを行った者については、 通常刑法以上に厳しく罰せられる。

#非常事態時には、 生きてゆくために仕方なく犯罪に手を染める方々が、悲しいことにいらっしゃいます。 しかし、本条により罰せられるのは、非常時の混乱を狙って、 特に生きるために仕方なくという事情もなく、 己の欲望を満たすために犯罪行為に及んだ者です。 このような者に対しては、通常の刑法よりも厳しい罰が科せられます。

【第23条】(裁判権の保障)藩国民の裁判を受ける権利については、非常事態時においてもこれを保障する。

#例え犯罪を犯してしまったとしても、その場で処刑、 などということは民主主義国家では決して起こってはならないことです。 世界忍者国内では、全ての人々に裁判を受ける権利が保障されています。 弁護士を呼ぶことも、護民官に訴えなおすこともできます。 藩国民の皆様の権利は、どんな時でも守られなければならないのです。

【第24条】(緊急避難)非常事態時において、やむを得ない事情により犯罪行為に及んだ者については、罪が減免される。

#上の条文で述べましたように、生きてゆくために仕方なく行われた犯罪については、 情状酌量が認められるべきでしょう。 本人の力ではどうしようもないところが原因となった犯罪についてまで 責任を問うことは、誰にもできません。 ただし、いくら減免されるとはいえ、 殺人や大規模破壊などの行為が完全に許されるということは決してありません。 どうか、犯罪に手を染める前に、この法律のことを思い出してください。 衣・食・住と職業については、国を挙げて支援を行っています。 その権利は、藩国民の皆様全員に、分け隔てなく認められています。


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