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国内法/難民保護法

国内法/難民保護法

この法は、キノウツン藩国で効果を挙げた難民保護法を、基本的にそのまま世界忍者国へ取り入れたものである。つまり、共和国全体の治安悪化に伴う難民流入に対し、 積極的受け入れ政策を行う方針をそのまま踏襲している。これはその理想と理念に共感したためである。共和国各国の治安のためにその法律を諸藩国へ広めることを快く許諾された比野青狸氏とその母国キノウツン藩国は長く称えられることであろう。我が世界忍者国からも深く感謝をささげたい。

この難民保護法と国内法/治安維持法は、 藩国入り口での食糧等の生活・医療物資配給と同時に 、 世界忍者国に入国を希望する全ての人々に対し配布される。 また、法律の解説員を派遣することにより、 未就学者等、字の読めない人々に対してもわかりやすい説明が行われるようになっている。

#はコメントであり、本法の説明となっている。

条文

第1章 法律の対象

【第1条】(法律の目的)本法の目的は、世界忍者国への入国を希望する全ての難民の 生命、身体的・精神的安全、自由、財産、 その他社会生活において欠くことのできない権利の保護をすることである。

【第2条】(「難民」の定義)前条における「難民」は、政情不安や内戦、食糧危機、災害等、 自国内で生活を継続することが困難になった、 世界忍者国以外からの全ての世界忍者国への移入者、移入希望者を指す。

第2章 具体的手続

【第3条】(藩国内移入確認)国は藩国入り口に難民申請所を設け、 国内移入を希望する難民に対して入国時検査、戸籍登録を行う。

#この入国時検査では、 難民の皆様がお持ちの非殺傷武器以外の武器は一時的に預からせていただき、 国内の治安回復とともに徐々に、あるいは皆様が出国される際に皆様にお返しいたします。

#この法律が施行される前に、 世界忍者国へすでに(手続きを受けずに)入国された方へご連絡します。 難民申請所は藩国内にも数か所設置されておりますので、 「法律ができる前に入国したら、もうずっと難民のままなのか?」 というご心配はなさらないでください。 順次速やかに入国検査を受け、戸籍登録をされるようお願いいたします。

【第4条】(藩国民証明書の発行)国は、戸籍登録の完了した難民に対して、3日以内に藩国民証明書を発行し、これを配布する。 以降、藩国民証明書を所持する難民は、全て藩国民とみなす。 ただし、難民と藩国民、元難民藩国民の間における差別については、これを固く禁止する。

#戸籍登録が完了した後、 難民の皆様には「藩国民証明書」と呼ばれる身分証明書(カード)が配られます。 内容は、難民証明項目の他は、世界忍者国民が持つ藩国民証明書と全く同じです。 このカードを受け取った時より、 難民の皆様は「藩国民」(藩国内安全保障特別法2条の定義と同じです)となります。 世界忍者国で生活を行う上で、この証明書は非常に重要ですので、 常に携帯し、絶対に失くさないようにしてください。 もし紛失したり、盗難にあった場合は、 速やかにお近くの天文台政庁戸籍係へとご連絡ください。 カードの書き換え、再発行手続きを行うことができます。 また、3日経っても藩国民証明書が発行されない場合、誠にお手数ではありますが、 同梱されております地図を参照の上、同様にお近くの天文台政庁戸籍係へとご連絡ください。

#この藩国民証明書は、 あくまでも難民の皆様や藩国民の皆様の身元を確認・保障するためのものであって、 それ以上のものでは決してありません。 そのため、カードの所持不所持やその内容に関して差別があった場合、 国によって厳しく罰せられます。 この「差別」とは、新しくやってきた難民の皆様を、 元から世界忍者国に住んでいる藩国民の皆様より冷遇することはもちろん、 新しくやってきた難民の皆様を、 元から世界忍者国に住んでいる藩国民の皆様より優遇する、 いわゆる「逆差別」も指します。 これは、世界忍者国内においては、 全ての人々は平等でなければならないという藩国方針に基づいています。

【第5条】(生活保障)継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない難民に対しては、 申請受理の後、国が援助を行う。

【第6条】(食糧配給)国は、藩国に食糧配給所を設置し、難民に対して食糧配給を行う。

【第7条】(仮設住宅の貸与)国は、入国時検査を終えた難民に対し、仮設住宅を貸与する。

【第8条】(就労支援)国は、新規藩国民に対して就労支援を行う。

【第9条】(医療支援)健康状態の悪化した難民に対して、国は医療支援を行う。

【第10条】(不法入国者の退去)藩国民証明書を不所持であり、 かつ入国時検査を受けていない者は不法入国者とみなし、国外退去処分とする。 ただし、本法律が施行される以前に藩国内に移入した者については、1度目は警告とする。 しかし警告後1か月以上経過し、 なおも検査を受けていないことが発覚した場合は同じく国外退去処分とする。

【第11条】(融和政策の実施)国は、難民・新規藩国民とそれ以外の藩国民との融和を目指し、 各種支援政策を実施する。

【第12条】(帰国・帰化申請)藩国民になった元難民は、本人が望む場合いつでも帰国・帰化申請を行うことができる。 帰国申請の際には、藩国民証明書は国へ返却される。


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